「失業手当を受給するための求職活動の具体例は?」「効率的に実績をつくりたい」と考えていませんか?
失業手当における求職活動とは、「ハローワークや転職サイトなどを利用しながら積極的に仕事を探し、就職しようと努力している具体的な行動」を指します。
この記事では、失業手当(失業保険)を受給できる求職活動の具体例や条件、求職活動するうえでの注意点、実績をつくる方法について、詳しく解説します。
求人数が多く、企業ごとの選考データをもとに具体的な対策までしてもらえるのが強みです。
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失業手当における求職活動とは?
失業手当における求職活動とは、「積極的に仕事を探し、就職しようと努力している具体的な行動」を指します。
また、ハローワークが雇用保険の失業手当を支給する際に、再就職に向けて真剣に取り組んでいることを確認するために必要な活動です。
単に「求人情報を閲覧するだけ」や「知人に仕事の相談をするだけ」では、「求職活動」とは認められません。
ハローワークで配布される「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」などに記載された、求職活動として認められる行動・認められない行動の定義に基づいています。
以下の記事では求職活動実績を効率よく作る方法について解説しているので、参考にしてみてください。
失業手当の受給が認められる求職活動とは?
失業手当の受給が認められる求職活動は、多岐にわたります。
ハローワークでの活動はもちろんのこと、許可・届出のある事業者を活用した活動も含まれ、積極的に就職を目指す具体的な行動は求職活動として認められます。
厚生労働省の「失業の認定における求職活動実績となるもの」でも、失業手当の求職活動について、明確な定義が示されています。
ここからは、失業手当の受給が認められる求職活動の具体例を紹介します。
- 職業相談・職業紹介
- 求人への応募
- 転職フェアへの参加
- 職業訓練・職業講習への参加
- 国家試験・検定の受験
- オンラインセミナー・転職エージェントの面談
職業相談・職業紹介
ハローワークでおこなう職業相談や職業紹介は、失業保険の求職活動として確実に認められる活動です。
ハローワークは雇用保険制度の窓口であり、再就職支援の中心的役割を担っているため、これらのサービス利用は最も基本的な求職活動とされています。
また、相談の記録や求人への紹介状の控えが実績の証明となります。
積極的な姿勢で臨み、自分に合った求職活動の方向性を確認しましょう。
なお、同じ日に何度相談しても1回分としかカウントされないため、複数回分が必要なら日を分けましょう。
求人への応募
実際に企業が募集している求人に応募する行為は、求職活動実績として認められます。
求人への応募は、就職したいという意思を具体的に行動で示す、最も直接的な方法であるためです。
ハローワーク経由での応募はもちろん、企業の採用サイトからの直接応募、転職サイトや転職エージェント経由での応募も対象です。
応募先の企業名、応募日、応募方法などを記録し、失業認定申告書に実績として記載できるようにしましょう。
複数の求人に応募することで、再就職への可能性も広がります。
転職フェアへの参加
企業合同説明会や転職フェアへの参加も、求職活動として認められます。
多くの企業から直接情報を得ることができ、就職に向けた具体的な情報収集や企業担当者との交流が可能なためです。
具体的には、地方自治体や許可・届出のある事業者が主催する転職フェア、業界専門の合同説明会などが挙げられます。
入場時にもらえるパンフレットや、参加証明書、企業ブースで話した記録などが実績の証明となります。
事前の企業研究で興味のある企業を絞り込んでおき、担当者と名刺交換をするなど、具体的なアクションを起こすことで、より効果的な求職活動になります。
なお、実績として認められるのは個別相談ができるイベントです。ブースを見て回るだけでは対象外となる可能性があります。
職業訓練・職業講習への参加
ハローワークなどが主催する職業訓練や職業講習は、求職活動として認められます。
就職に必要なスキルや知識を習得でき、「再就職を有利に進めるための具体的な努力」とみなされるためです。
パソコンスキル講座、簿記講座、介護職員初任者研修など、多様な分野の訓練があり、受講証明書や訓練計画書などが実績の証明となります。
将来のキャリアを見据えて、積極的に検討しましょう。
国家試験・検定の受験
就職に直結するとハローワークが判断する国家試験や検定の受験は、求職活動として認められる場合があります。
資格の取得が再就職に不可欠であると認められる場合に限り、その受験が「再就職に向けた努力」とみなされるためです。
例として、宅地建物取引士や社会保険労務士などの国家資格、あるいは特定の業界で必須とされる検定などが挙げられます。
事前にハローワークに相談し、認められるか確認することが重要です。受験票や合否通知が証明となります。
また、申し込みだけでは足りず、実際に受験することが条件です。
「本当に必要な資格か」「就職に有利に働くか」を見極めてから挑戦しましょう。
オンラインセミナー・転職エージェントの面談
許可・届出のある職業紹介事業者が開催するオンラインセミナーや、キャリアアドバイザーとの面談も、失業手当の求職活動実績として認められます。
自宅で求職活動を進めたい人におすすめの方法です。
職業紹介事業者が実施するセミナーや職業相談は、就職に必要な情報収集や知識習得のための具体的な行動とみなされます。
オンライン形式であっても求職活動として認められます。
セミナーで実績を作りたい場合は、dodaの「オンライン転職教室」が代表的です。
動画の視聴と視聴後の確認テストの回答をもって実績の対象になり、実績の対象になるものには「求職活動証明書」の発行対象マークが表示されます。
また、失業認定申告書に記載する事業者名はサービス名ではなく運営会社名です。dodaなら「パーソルキャリア株式会社」と記入します。
転職活動そのものを前に進めたい人は、キャリアアドバイザーに相談する方法もあります。
面談では、キャリアプランの立て方、履歴書・職務経歴書の書き方、面接対策など、さまざまなテーマを個別に相談できます。
面談はオンライン・電話・対面から選べる事前予約制のため、セミナーの開催日を待たずに自分の予定に合わせて調整できます。
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転職エージェントの活用法やdoda・マイナビ転職エージェントのセミナーで求職活動実績をつくりたい人は、以下の記事で詳細を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
失業手当の受給が認められない求職活動とは?
失業手当の受給が認められない求職活動は「就職に向けた具体的な行動」を伴わないものです。
誤ってこれらの活動を申告すると、実績として認められず、失業手当の支給に影響が出る可能性があります。
ここでは、失業手当の受給が認められない求職活動の具体例を紹介します。
求人情報の閲覧・検索のみ
「求人サイトで毎日何時間も求人を見ていた」「興味のある企業の採用ページをチェックしていた」といった行為は、求職活動実績として認められません。
求人情報の閲覧・検索はあくまで情報収集の段階であり、企業への応募やハローワークへの相談といった具体的な行動には至っていないためです。
求人検索は重要ですが、それが「実績」にならない点に注意し、次のステップとして具体的な行動に移すことを心がけましょう。
気になる求人があれば応募や相談に進むことで、初めて求職活動実績として認められます。
求人募集に対する企業への問い合わせ
求人を募集している企業への「募集はまだしていますか?」「仕事内容について質問があります」などの単なる問い合わせは、原則として求職活動とは認められません。
問い合わせは応募とは異なり、就職したいという明確な意思表示や具体的な選考プロセスへの参加ではないためです。
「〇〇株式会社の求人が気になったので電話で質問した」といったケースは実績になりません。
ただし、その問い合わせがきっかけで「応募書類を送ってほしい」と指示された場合は、その後の応募が求職活動実績として認められます。
応募につながるような具体的なアクションを起こしましょう。
知人への仕事の相談・知人からの仕事の紹介
友人や知人に仕事の相談をしたり、知人から仕事を紹介してもらったりするだけでは、求職活動実績には認められません。
ハローワークや職業紹介事業者といった機関を通じた活動ではないため、客観的な証明が難しく、積極的な求職活動とは見なされにくいためです。
「友人に『仕事探してるんだ』と話した」「知人から『いい会社があるよ』と教えてもらった」といったケースは求職活動実績になりません。
ただし、知人の紹介で実際に企業に応募した場合は、応募実績として認められます。
転職サイトへの登録
転職サイトに登録するだけでは、失業手当の求職活動実績にはなりません。
「〇〇転職サイトに会員登録した」「プロフィール情報を入力した」といった状態は、求職活動ではなく、あくまで準備行為とみなされるためです。
登録だけでは認められませんが、エージェントとの面談や相談、紹介された求人への応募などの具体的な行動は実績として認められます。
求人検索や応募アラート設定など、サイトの機能を最大限に活用しましょう。
派遣会社への登録
派遣会社に登録するだけでは、転職サイトと同様に「準備行為」とみなされ、失業手当の求職活動実績にはなりません。
「派遣会社から仕事の紹介を受けてエントリーする」「派遣会社主催のセミナーに参加する」といった行動が伴った場合に、求職活動実績とみなされます。
失業手当の求職活動実績における注意点
失業手当の求職活動実績を正しく積み重ねるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
これらの注意点を押さえておくことで、安心して失業手当を受給できます。
ここでは、求職活動実績における注意点について解説します。
認定対象期間ごとに原則2回以上の実績が必要
失業手当を受給するためには、原則として認定対象期間(通常4週間)ごとに2回以上の求職活動実績が必要です。
これは求職者が継続して就職意欲を持っていることをハローワークが確認するための基準となっています。
たとえば、4月1日~4月28日の認定対象期間中に、ハローワークでの職業相談を1回、転職エージェントでの面談を1回受ければ、計2回の実績となります。
なお、同じ日におこなった活動は1回分としかカウントされない場合があるため、日を分けるのが確実です。
以下の記事では、必要な求職活動の回数や初回認定日について詳しく解説しているので、疑問や不安のある人は参考にしてみてください。
認定日当日の活動は実績にならない
基本的には、認定日当日の求職活動は今回分の実績として認められていません。
失業認定の対象期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までであるからです。
認定日当日におこなった活動は、次回分の実績として扱われます。
認定日当日に求職活動実績が足りない場合の対処法について詳しく知りたい人は、以下の記事を読んでみてください。
実績が不足した場合はペナルティ
認定対象期間中に必要な求職活動実績が不足すると、その期間の失業手当は支給されず、次回以降に繰り越されます。
求職者が「就職しようとする意思と能力がある」という条件を満たさないと判断されるためです。
なお、受給資格そのものを失うわけではなく、次回の認定日までに必要な実績を作れば支給は再開されます。
また、虚偽の申告が発覚した場合は、不正受給と見なされ、受給額の全額返還に加えて不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じられるなどの厳しい罰則が科せられるため、注意が必要です。
同じように、実績づくりだけを目的とした活動も失業給付の趣旨に反するリスクがあります。
不安な場合は、必ずハローワークに相談してください。
失業手当の基礎知識
失業手当を受給するためには、「特定の資格条件を満たすこと」「所定の手続きを経ること」「受給期間と金額のルールを理解しておくこと」が大切です。
失業手当の全体像を把握することが円滑な受給につながります。
ここでは、失業手当について知っておくべき基礎知識を解説します。
受給資格と条件
失業手当は、雇用保険の被保険者期間や離職理由などの条件を満たし、かつ「就職しようとする意思と能力があるにもかかわらず仕事に就けない状態」にある人が受けられる給付制度です。
これは雇用保険法に定められた支給要件であり、以下の3点などが判断基準となります。
- 被保険者期間の長さ
- 離職理由(自己都合か会社都合か)
- 求職活動の有無
また、自己都合退職の場合は7日間の待期期間満了後に給付制限期間が設けられ、期間は退職理由や時期によって以下のとおり異なります。
- 退職日が2025年4月1日以降の場合:原則1ヶ月
- 退職日が2025年3月31日以前の場合:原則2ヶ月
- 過去5年間で3回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合:3ヶ月
以下の記事で、自己都合退職した人が失業保険をもらう方法、期間、条件について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
受給期間と金額
失業手当の受給期間と金額は、「離職理由」「雇用保険の被保険者期間」「離職時の年齢」によって個別に決定されます。
雇用保険法にもとづき、個々の状況に応じて所定給付日数が設定される仕組みになっています。
被保険者期間が長いほど、また離職時の年齢が高いほど所定給付日数が長くなるのが一般的です。
支給金額は、離職前6ヶ月間の賃金にもとづき、賃金日額の50〜80%(上限あり)で計算されます。
受給手続きの流れ
失業手当の受給には、「退職後にハローワークで求職の申し込みをおこない、失業認定を受ける」という一連の手続きが必要です。
雇用保険法に定められた正規の手続きであり、これを怠ると失業手当を受け取れません。
受給手続きの主な流れは以下の通りです。
給付期間中、このサイクルを4週間に1回繰り返します。
不明点があれば遠慮なくハローワークに相談してください。
失業手当を受給する際の手続きについて知りたい人は、以下の記事で具体的な流れや必要書類などについて詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
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以下の記事で、転職エージェントは「求人紹介だけでも利用可能なのか」「どこまで相談できるのか」「掛け持ちは可能なのか」といったエージェントに関する疑問や不安について解説しているので、読んでみてくださいね。
失業手当の求職活動に関するよくある質問
ここでは、失業手当の求職活動に関するよくある質問にお答えします。
不正受給と認められると、失業手当の支給停止はもちろん、受給額の全額返還に加えて不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じられるなど、厳しい罰則が適用されます。
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複数の実績を積む場合は、異なるテーマや内容のセミナーを選んだり、セミナー以外の活動(応募や職業相談など)も組み合わせたりしましょう。
1日の労働時間が4時間未満の場合は、収入額によって基本手当が減額または繰り越しとなる可能性があります。
1日の労働時間が4時間以上の場合は、原則としてその日の基本手当は支給されず、繰り越しとなります。
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しかし、バランスよく多様な活動を取り入れることが、より良い転職につながります。
以下の記事では、セミナー中心で求職活動実績を作る際の注意点を紹介しているので、参考にしてみてください。
自身の離職理由がどちらに該当するかによって、手続きの時期や受給開始が大きく変わるため、正確に把握しておくことが重要です。
- 自己都合退職の場合:
2025年4月1日以降に退職した場合は、原則1ヶ月の給付制限期間が設けられ、その間は失業手当が支給されない。
被保険者期間は、「離職日以前2年間に通算12ヶ月以上」が原則必要。
- 会社都合退職の場合:
給付制限期間はなく、待期期間の満了後に失業手当が支給開始される。
被保険者期間は「離職日以前1年間に通算6ヶ月以上」が原則必要。
相談のたびに、新しい情報収集や具体的な行動を伴う内容にすることが望ましいです。









































