ハローワークで失業保険を受給するためには求職活動の実績作りが必要不可欠です。
しかし実績作りは定期的におこなう必要があるため「求職活動のふりで実績を作れる方法を知りたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、求職活動のふりで失業保険を受給することはできません。ただし、求職活動をしていると虚偽報告をしてはいけませんが、簡単に求職活動実績を得る方法は存在します。
本記事では転職支援実績が豊富な転職エージェントの視点から、求職活動のふりをして失業保険を受給することの危険性、真っ当なやり方で簡単にできる実績の作り方を解説します。
就職相談を短時間で済ませるコツも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
求職活動をするふりは必要なし!失業保険をもらうならオンラインセミナーがおすすめ
簡単に失業保険を受給したい人は、リクルートエージェントのオンラインセミナーに参加するのがおすすめです。オンラインセミナーなら自宅から手軽に受けられるので、わざわざ会場に足を運ぶ必要はありません。
また、話を聞いているだけで活動実績が作れるので、誰でも安心して参加できます。
虚偽申告で失業保険を受給すると、給付された失業保険の返還に加え反則金が課せられる可能性があります。実績作りのためとはいえ、安易に求職活動をしているふりをするのはおすすめできません。
わざわざそうしたリスクを取らずとも、リクルートエージェントのオンラインセミナーを活用して気軽に実績を獲得しましょう。
リクルートエージェントのオンラインセミナーをおすすめする理由は、大手人材会社から転職に関する最新情報を得られる点や、登録後に手厚いサポートを受けられる点でメリットが多いからです。
リクルートエージェントのセミナー、民間のセミナーについてより詳しくは以下の記事で解説しています。
失業保険を受給するための条件を正しく知っておこう
失業保険は、退職後に申請さえすれば誰でも給付してもらえるわけではありません。失業保険を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 失業状態ですぐに働ける
- 雇用保険の加入要件を満たしている
- ハローワークに登録して求職活動をおこなっている
どれか1つでも満たせていない条件がある場合、残念ながら失業保険は受給できません。受給申請をする前に、自分がすべての条件を満たしているか確認しておきましょう。
失業状態ですぐ働ける
失業保険を受給するためには、「失業状態ですぐに働ける」ことが前提となります。失業状態ですぐに働ける人とは、健康状態や家庭環境に問題がなく、働く意欲があるにもかかわらず雇用先が見つからない人のことです。
怪我や病気、産前産後の人など、働く意欲があっても今すぐに働ける状況にない人は受給対象にはなりません。
こうした場合に、失業保険を受給したいからと、働ける状況であるふりをすると、虚偽報告となってしまうので注意が必要です。
雇用保険の加入要件を満たしている
雇用保険の加入要件を満たしていることも条件の1つです。失業保険は雇用保険の一部であり、給付を受けるためには一定期間以上の加入歴が必要になります。
また、退職方法によって給付金を受け取るための加入期間が異なるので確認しておきましょう。
- 自己都合での退職:退職前の2年間で、通算12ヶ月以上雇用保険に加入していること
- 会社都合での退職:退職前の1年間で、通算6ヶ月以上雇用保険に加入していること
ハローワークに登録して求職活動をおこなっている
失業保険を受給するためには、ハローワークに登録して求職活動をおこなう必要があります。
失業保険はやむを得ない事情で職を失った人の再就職活動を支援するための制度であり、働く意思がない人に対して支給されるものではないからです。
ハローワークでは失業保険の受給期間中に認定日を設け、定期的に求職者の就労努力の有無を求職活動実績でチェックしています。
求職活動をするふりで失業保険を受給する際のリスクと注意点
実績作りの目的で求職活動を「ふり」で乗り切ろうとしてはいけません。以下のようなリスクと注意点を理解しておきましょう。
求職活動をするふりは不正受給とみなされる
就労の意思がないにもかかわらず求職活動をするふりをした実績作りは、虚偽申告による不正受給とみなされる可能性があります。
雇用保険法第10条の4によると、ハローワークから不正受給と判断された場合は、今まで受給した金額を全額返還しなければならないだけでなく、最大2倍(計3倍)の追加納付を命じられる可能性があります。
過去には、失業保険の不正受給で詐欺罪として刑事告発された事例もあるので、注意が必要です。
給付日数が限られている
失業保険は、次の仕事に就くまで継続的に支給されるわけではありません。
雇用保険に加入していた期間に応じて、給付される日数が90日〜150日までと定められているからです。
求職活動のふりがバレて失業保険を受給できないまま給付日数が過ぎれば、収入が途絶えてしまいます。また、仮にバレなかったとしても、ふりだけでは求職活動がうまくいく可能性は極めて低くなってしまうことにも注意が必要です。
雇用保険の加入期間ごとの給付日数は、以下の表を参考にしてみてください。
| 雇用保険の加入期間 | 失業保険の給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
収入を途絶えさせないためには、失業保険の給付が終わるタイミングを事前に確認し、求職活動をしっかりと進めて再就職先を決めるようにしましょう。
失業認定申告書に嘘の内容を記載しない
失業認定申告書に嘘の内容を記載すると、認定日の窓口面談で疑念を持たれる要因になります。
求職活動のふりをするために、事実と異なる内容を記載してもバレる可能性が高く、虚偽申告をするような人物は不信感を持たれてしまうと考えてください。
そもそも、出席していないセミナーや講習に参加したと記入しても、参加証明書やハンコがなければ実績とは認められません。
おこなった求職活動を証明できるものがない場合は、申告書に書いた内容は無効となるので注意してください。
失業認定申告書の書き方については下記の記事もチェックしてみてください。
失業保険を受給するための求職活動の方法6選
求職活動のふりでは失業保険を受給することはできません。
先におすめしたリクルートエージェントのオンラインセミナーも含め、複数の求職活動を組み合わせながら、実績を作るようにしましょう。
自宅で実績を作れる方法もあるので、興味があるものから試してみてください。
ハローワークでセミナーに参加する
ハローワークが開催しているセミナーへの参加は、求職活動の実績作りに適しています。座って再就職に関する話を2時間ほど聞いているだけで、参加証明書がもらえるからです。
特別な準備が不要で、求職活動をしているふりでも気兼ねなく参加できるので、受けられるセミナーがあれば積極的に申し込みましょう。
ハローワークで就職相談を受ける
ハローワークの就職相談も、求職活動実績作りの一般的な方法です。就職相談をすると応募を急かされそうなイメージを持つ人が多いですが、質問の仕方によっては求人応募を回避できます。
事前にインターネットでハローワークの求人票を印刷し、不明な点を質問してから一旦検討したいという形で保留にすると短時間で実績を作れます。
短時間で就職相談を終わらせるための裏ワザ的な質問をいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
- 福利厚生
- 残業
- 年齢層
- 離職率
- 現時点での応募人数
ハローワークでの求職活動実績作りについては、以下の記事でより詳しく解説していますので、併せてチェックしてみてください。
オンラインセミナーに参加する
自宅で手軽に求職活動実績を作りたいなら、オンラインセミナーに参加してみてください。インターネット環境さえ整っていれば参加可能で、求職活動への意欲がそう強くない場合でも実績を作れます。
なかでも、リクルートエージェントはオンラインセミナーの種類が豊富で、異なるセミナーに参加すれば複数回の実績作りが可能です。
さらに、人材紹介会社ならではの貴重な情報を多数得られるうえ、登録すると非公開求人の閲覧も可能になります。
その他のオンラインセミナーについては、以下の記事で取り上げています。
転職サイトから求人に応募する
気になる仕事を見つけた人は、転職サイトから求人に応募するのもおすすめです。
転職サイトで求人を検索するだけでは求職活動実績にはならないので応募をする必要はありますが、求人をチェックしているうちに気になる職業が見つかる可能性があります。
国家資格や検定試験を受験する
国家資格や検定試験を受験することも、求職活動実績として認められます。資格取得を試みる姿勢は、再就職への意欲を示す要素になるからです。
受験したことが実績になるので、試験の合否は問われません。ただし、仕事に役立つ資格(ITパスポートや介護福祉士など)でなければ実績として認められないため注意しましょう。
転職エージェントでキャリア相談を受ける
転職エージェントでキャリア相談を受けるのも、求職活動の実績作りにおすすめの手段です。
リクルートエージェントでは転職支援のプロが個人のスキルや経験に適した仕事を教えてくれるため、求職活動をまだ具体的に考えていなくても役立つ話が聞けるメリットがあります。
失業保険を受給するための求職活動に含まれない7つの行動
失業保険を受給するために実績に含まれない行動をしても意味がありません。
どのような行動が実績に含まれないのか、事前に確認しておきましょう。
履歴書・職務経歴書を作成した
履歴書や職務経歴書の作成のみで、求職活動実績とはみなされません。書類作成のような形式的な行動だけでは就職に対する意欲がわかりづらいからです。
履歴書や職務経歴書に書くことは自分の経歴だけなので、就職する気がない人でも簡単に作成できます。
転職サイトや派遣会社に登録した
転職サイトや派遣会社への登録はあくまで求職活動の下準備です。転職サイトや派遣会社に登録しただけでは応募につながらず、求職活動をおこなっているとはいえません。
また、転職サイトに登録するだけで実績だと認められれば、求職活動のふりをして失業保険を不正受給する人が増え、制度自体が破綻する恐れがあります。
求人情報を閲覧した
求人情報の閲覧だけでは求職活動の実績にはなりません。求人情報の閲覧を実績としてハローワークに申告したとしても、就労意欲を証明できるものがなく、認めようがないからです。
また、求人情報の閲覧だけなら働く気がない人でも簡単にできてしまいます。たとえハローワークのパソコンで情報閲覧をおこない、真剣に仕事を探す姿勢をアピールしたとしても、結果は同じです。
求人を出している企業に問い合わせた
求人を出している企業に問い合わせる行為も、求職活動には含まれないので注意が必要です。企業への問い合わせは基本的にヒアリングをおこなう行為であり、問い合わせ自体が直接応募につながるものではないからです。
知り合いに仕事を紹介してもらった
知り合いに仕事を紹介してもらうことも、求職活動の実績には含まれません。自分の意思で仕事を求めて行動したのかわからないうえ、紹介があった事実を証明できないからです。
自分の求職活動を証明できるものがない以上、実績として認めてもらうのは困難といえます。
ハローワークに足を運んだ
ハローワークに通うだけで求職活動の実績は付けられません。来所だけを判断基準に含めると不正受給者が増えるリスクがあるからです。
来所だけでは真剣に仕事を見つけようとしている人と、実績目当てで求職活動のふりをしている人の見分けが付きにくく、判断基準が曖昧になってしまいます。
スキルアップのために読書をした
スキルアップのための読書も実績にはなりません。スキルを上げたとしても、実際に資格試験を受けたり企業に応募したりした事実がなければ、どの程度の努力をしたのか明確に示せないからです。
また、再就職を有利に進めるために読書で知識を得たにもかかわらず、求人に応募していなければ不自然に思われてしまいます。
なお、リクルートエージェントのオンラインセミナーであれば求職活動実績にできますが、セミナーの種類が豊富なので、セミナーばかりでも毎月の実績を満たしていくことが可能です。
その意味でも、非常に魅力的な選択肢だと考えてください。
失業保険として受け取れるの金額と期限
求職活動への意欲がまだ強くなくても、ハローワークで実績が認められれば失業保険は受給できます。しかし、受給できる金額が人によって異なる点や受給申請には期限がある点には注意が必要です。
失業保険を申請する際には、以下の2点を頭に入れておきましょう。
受給できる金額
失業保険で受給できる金額は、離職する6ヶ月前から固定で支払われていた給料(賞与は除く)を合算して180で割った金額のうち約50〜80%となっています。
たとえば、在職中に毎月18万円の給料を貰っていた人なら以下のように計算できます。
- 18万×6ヶ月÷180日=6,000円
- 6,000円×0.5〜0.8=3,000〜4,800円
つまり、1日あたりの支給額は3,000〜4,000円です。
また雇用保険の加入期間が10年未満の場合は受給日が90日、10年以上20年未満の場合は受給日が120日となっているため、受給金額の合計金額が知りたい場合は、以下のように算出可能です。
受給額の合計=1日あたりの支給額×90(または120)
ただし、1日あたりの支給額には年齢ごとに上限が設けられている点にも注意してください。
| 年齢 | 支給額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
(令和7年8月1日時点)
受給期間は離職日の翌日から1年間
失業保険を受給申請できる期間は、離職日の翌日から1年間です。実際に、厚生労働省の雇用保険に関するQ&Aには、以下のように記載されています。
雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(短期雇用特例被保険者は、離職日の翌日から6か月間)となります。
3ヶ月の受給期間がある人が、期限の3ヶ月前をすでに切った状態で受給申請をおこなった場合、失業保険を満額受け取れなくなってしまいます。受給金額で損しないためには、早めの申告が大切です。
失業保険目当てで求職活動のふりをするなら就職祝い金を狙うのもアリ
すぐに次の仕事が見つかる予定で、求職活動のふりをしようと考えている人は、わざわざふりをするのではなく、就職祝い金(再就職手当)を狙うのがおすすめです。就職祝い金を狙う場合は体裁を装う後ろめたさがなく、堂々とお金を受け取れます。
就職祝い金は再就職先が早く決まるほど受け取れる金額が大きくなるので、早めに就職先が決まった人ほど得をする仕組みになっています。
就職祝い金の具体的な金額については、厚生労働省が発行している求職者向けのパンフレットに、以下のように記載されています。
受給期間内に残っている基本手当の支給日数(支給残日数)が所定給付日数の3分の1以上 [3
分の2以上] ある場合は、支給残日数の6割 [7割]に相当する日数に基本手当日額を乗じた額(1
円未満は切り捨て)を受給できます。
失業保険の残日数と就職祝い金の関係をわかりやすく表にまとめてみたので、目安にしてみてください。
| 失業保険の残日数 | 受け取れる金額 |
|---|---|
| 3分の2以上 | 支給残日数の70% |
| 3分の1以上 | 支給残日数の60% |
失業保険を受給するための求職活動でよくある質問
求職活動のふりをしないことを前提に、簡単に失業保険を受け取りたい人は、よくある質問を事前に確認して疑問を解決しておきましょう。
バレてしまうと罰を受けることになってしまいますので、ふりをするのは絶対に避けるようにしましょう。
失業保険の減額を防ぎながらアルバイトをおこなう際には、以下の項目を守って働くことが大切です。
- 1週間の労働時間は20時間未満にする
- 同じ職場で働く日数は31日未満にする
週に20時間以上働いた場合は就労とみなされ、失業保険の受給資格を失ってしまいます。また、同じ職場で31日以上働いた場合も雇用見込みがあるとみなされ、同様の扱いとなります。
アルバイトをおこなった際には、認定日の面談時に日付と労働時間を確認されますので、複数回働いた場合は忘れないよう記録に残しておくようにしましょう。
たとえ求職意欲が強くなくても、仕事に関して対面相談をおこなえば働く意思を示せます。ただし、同じような職業相談のみを繰り返していると、意欲のなさがバレる恐れがあるので注意しましょう。
ハローワークで定期的に開催されているセミナーや講習の受講、オンラインセミナーへの参加など、気軽に参加できるものと組み合わせて実績作りをおこなってみてください。
再就職が決まっているにもかかわらず失業保険を受給すると、不正受給扱いとなるので注意が必要です。
就職日が次回の認定日より後であれば認定日に申告し、次回認定日より前に就職する場合は、就職日の前日に申告しなければなりません。
失業してから早い段階で次の仕事が決まれば、就職祝い金(再就職手当)をもらえる可能性があるので、早めに申し出ることが大切です。
求職活動をするふりをするのはダメ!失業保険を受給するならオンラインセミナーを受講しよう
求職活動をするふりで失業保険の受給することはリスクが大きすぎます。どんな事情があっても避けるようにしてください。
簡単に実績を作りたい人はリクルートエージェントのオンラインセミナーを受講して、自宅で実績を作りましょう。
セミナーの種類が多いリクルートエージェントなら、オンラインセミナーだけで複数回の実績作りが可能です。
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