「失業認定申告書の記載って難しそう…」「失業認定申告書の求職活動ってなにすればいいの?」と悩んでいませんか?
失業認定申告書は、求職活動の内容によって記載方法が異なるため、失業保険をしっかり受給するためにも注意が必要です。
この記事では、求職活動別の失業認定申告書の記載方法や記載する際の注意点、求職活動実績として認められる実績の効率的な作り方について、詳しく解説します。
失業認定申告書とは?
失業認定申告書とは、失業手当(基本手当)を受給するために必要な申告書です。
前回の認定日から今回の認定日までの間に発生した、収入や求職活動の内容を記載し、「失業認定日」に提出します。
この申告書は単なる報告ではなく、「就職に向けて活動していること」を証明する重要な書類です。
記入内容に誤りや空欄があると、支給が遅れたり認定が受けられないこともあります。正確に記入し、期限内に提出しましょう。
以下より、失業認定申告書についてさらに詳しく解説します。
- 受け取るタイミングと提出の流れ
- 認定日に必要な提出物
受け取るタイミングと提出の流れ
失業認定申告書は、雇用保険説明会で雇用保険受給資格者証とともに配布され、失業認定日に提出します。
初回認定日以降は、認定日ごとに新しい用紙が渡されます。

提出の流れは以下のとおりです。
認定日は手当の支給に直結するため、欠席は原則認められません。
やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にハローワークへ連絡して、別日に再設定し直してもらいましょう。
認定日に必要な提出物
失業認定日には、次の2つの書類を必ず持参します。
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
どちらも認定を受けるために必要な書類で、どちらか一方でも欠けると手続きができません。
認定日当日に忘れてしまうと、受給が遅れる原因になるため注意が必要です。

書類の準備は前日までに済ませ、認定日に慌てないようにしておくと安心ですね。
失業保険の手続きについてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
求職活動実績に認められる活動の種類
求職活動実績とは、失業手当を受け取るために必要な就職に向けた行動のことです。
失業認定日ごとに、原則として2回以上の実績が必要になります。
認められる活動はさまざまですが、ハローワークでの職業相談や転職サイトを利用した応募、セミナー参加、資格試験の受験などが代表的です。
ここでは、それぞれの具体的な内容と注意点を紹介します。
ハローワークでの就職相談・職業紹介
ハローワークでの就職相談や職業紹介は、最も基本的で確実な求職活動実績です。
担当職員との面談を通じて、求人紹介や応募に向けたアドバイスを受けた場合に実績として認められます。
相談内容は、主に次のようなものです。
- 求人の紹介や応募方法についての相談
- 職務経歴書や履歴書の書き方に関する相談
- 希望条件に合う求人の紹介
求職に関する内容であれば、特に内容に決まりはありません。相談後には、職員が雇用保険受給資格者証に相談の履歴を残してくれます。
ハローワークでの就職相談・職業紹介を求職活動実績として記入する際は、相談日と相談内容を書きます。
ハローワークでの相談は予約制の場合もあるため、早めに予定を立てておくと安心ですね。
民間機関からの求人応募
リクルートエージェント・マイナビエージェントのような転職エージェントリクナビNEXT・ビズリーチなどの転職サイトを通じた求人応募も、求職活動実績として認められる行動です。
実際に応募をおこなった場合はもちろん、応募に向けたエージェントとの面談なども求職活動実績の対象になります。
求人応募をした際は、失業認定申告書に以下の内容を記入します。
- 活動日:
求人の応募をおこなった日付を書く - 利用した機関の名称:
応募で利用したサービス名を書く(ハロワーク・株式会社インディードリクルートパートナーズなど) - 求職活動内容:
「求人の応募」と記入し、あわせて応募先の企業名や電話番号も書く
応募完了メールや応募履歴のスクリーンショットなどを準備しておくと、ハローワークで確認を求められた際も安心です。

とくにリクルートエージェントの無料相談は、求職活動実績として認められるだけでなく、キャリアの棚卸しや転職の方向性を整理する良い機会にもなります。
転職エージェントでは、担当のキャリアアドバイザーが希望条件に合った求人を紹介してくれるため、効率よく活動を進めたい人におすすめです。
セミナー・転職フェアの参加
セミナーや転職フェアへの参加も、求職活動実績として認められます。
たとえば、以下のようなセミナー・フェアが実績として認められます。
- ハローワークの就職支援セミナー、履歴書・職務経歴書セミナーなど
- 転職エージェントのキャリアアップセミナー、面接対策セミナーなど
- 企業が集まる合同転職フェア
また、オンラインで開催されるセミナーも含まれます。
なかでも、リクルートエージェントのオンラインセミナーは自宅から気軽に参加できるため、転職活動を進めながら効率的に実績を作りたい人におすすめです。
資格試験の受験
資格試験の受験も、求職活動実績として認められる行動です。
ただし、受験する資格は「就職に関係するもの」である必要があります。
たとえば、次のような資格試験や研修が対象です。
- 事務職を目指す人の簿記検定
- IT関連職を希望する人の基本情報技術者試験
- 介護職を希望する人の介護職員初任者研修
試験を受けた日を活動日として、失業認定申告書に記入しましょう。
また、受験票の控えや合格証のコピーを保管しておくと、ハローワークで確認を求められる場合に、受験の事実をスムーズに証明することができます。

対象となるか不明な場合は、事前にハローワークへ相談すると確実です。
認められない求職活動の例
求職活動実績として認められるのは、「就職に直接つながる行動」に限られます。
そのため、一見活動に見えても実績として扱われないケースがあるので注意が必要です。
たとえば、次のような行動は求職活動実績として認められません。
- 転職サイトで求人情報を閲覧しただけ
- 転職サイトに会員登録をしただけ
- 企業に仕事内容を問い合わせただけ
- 派遣会社に登録しただけ
- 知人や友人に仕事を紹介してもらった
これらは「応募」や「相談」などの具体的な行動が伴わないため、求職活動とはみなされません。

また、活動内容を実際より多く記入したり、おこなっていない活動を申告したりすると、虚偽申告と見なされる可能性があるので注意しましょう。
失業認定申告書の正しい書き方
失業認定申告書には、認定期間中の「収入の有無」や「求職活動の内容」を記入します。
とくに間違いやすいのが、求職活動実績の記入についてです。
ここでは、求職活動実績の書き方を中心に、失業認定申告書を正しく記入するポイントを解説します。
基本的な書き方
求職活動実績の欄には、活動日・利用した機関の名称・活動内容を具体的に記入します。
ハローワークでの相談や求人応募、セミナー参加など、就職につながる行動が対象です。
書き方の基本は以下のとおりです。
記入項目 | 記入内容の例 |
---|---|
活動日 | 2025年10月1日(求職活動をおこなった日) |
利用した機関の名称 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ、ハローワーク新潟 (利用したサービス名や相談場所) |
活動内容 | 職業相談をして、応募先を紹介してもらった |
活動内容は、「どこで」「何をしたか」が伝わる具体的な表現にすることがポイントです。
たとえば「就職活動」や「転職活動」だけでは抽象的で、窓口で内容を確認されます。
同じ活動内容でも日付が異なれば、それぞれ1回分として記載が必要です。
求職活動実績のケース別の書き方(記入例あり)
求職活動実績として認められる活動によって、失業認定申告書の書き方が異なります。
ここでは、ケース別で記入例を紹介します。
まずは、「ハローワークで職業相談をした場合」の記入例です。
- 活動日:10月3日
- 利用した機関の名称:ハローワーク新潟
- 活動内容:職業相談(求人紹介)

ハローワークの窓口で相談した場合は、活動内容に「職業相談」や「求人紹介」と記載します。職員が相談や紹介の履歴を残すため、特別な証明書は不要です。
次に、「転職エージェントで面談をした場合」の記入例です。
- 活動日:10月5日
- 利用した機関の名称:株式会社インディードリクルートパートナーズ
(TEL:◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯) - 活動内容:キャリア面談(求人紹介・転職相談)

転職エージェントとの面談も求職活動実績として認められます。
利用した機関の名称は、サービスを運営する企業名を記入します。
求人紹介や転職相談を受けた場合は、窓口で内容を聞かれた際に、簡潔に答えられるようにまとめておくと安心です。面談の記録やメールを控えておいてくださいね。
次は、転職エージェントや企業のサイトから「求人に応募した場合」の記入例です。
- 活動日:10月10日
- 利用した機関の名称:パーソルキャリア株式会社株式会社
(TEL:◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯) - 活動内容:求人応募(応募先:◯◯◯株式会社、結果待ち)

求人応募をおこなった場合は、応募日と企業名を正確に記入します。
ハローワークや転職エージェントなどが主催する「セミナー・転職フェアに参加した場合」の記入例は、以下のとおりです。
- 活動日:10月15日
- 利用した機関の名称:株式会社インディードリクルートパートナーズ(TEL:03-◯◯◯◯-◯◯◯◯)
- 活動内容:転職セミナー参加(キャリアアップセミナー)

ハローワーク主催のものはもちろん、転職エージェント主催のセミナーや転職フェアも、就職につながる内容であれば実績として認められます。
また、オンライン開催のものも対象です。
どのセミナーやフェアに参加しても、参加履歴や申込メールを残しておき、窓口で確認された際に提示できるようにしておいてください。
最後に、「資格試験を受験した場合」の記入例です。
- 活動日:10月20日
- 利用した機関の名称:◯◯商工会議所
(TEL:◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯) - 活動内容:資格試験受験(簿記検定3級)

資格試験は、就職に関連する内容であれば実績としてカウント可能です。
受験票や合格通知のコピーを保管しておくと、受験内容の確認を求められた際も安心です。
記入ミスしやすいポイント
失業認定申告書の求職活動記入欄は、一見記入が簡単そうですが、意外と記入ミスが多い部分です。
とくに以下のミスが多いため、提出前にしっかり確認してください。
- 活動日を間違える:
認定期間外の日付を記入してしまうと、その実績は無効になります。認定期間は受給資格者証で必ず確認しましょう。 - 抽象的な活動内容を記入する:
「就職活動」や「転職活動」など、具体的ではない表現は避けましょう。 「求人応募(株式会社〇〇)」や「職業相談(求人紹介を受けた)」というように、行動内容を具体的に記入してください。 - 「利用した機関の名称」の書き忘れ:
利用した転職サイト名やエージェント名を忘れるケースが多く見られます。 - 未記入や誤記入で提出する:
未記入のまま提出すると、訂正が必要になり認定が遅れることがあります。 提出前に見直し、記入漏れがないかをチェックしましょう。

メモを利用しないで思い出しながら記入すると、日付や内容を間違えることがあります。
毎回、活動を記録する習慣をつけておきましょう。
【前日でも間に合う】求職活動が足りないときの対処法
失業認定日が近づくと、「求職活動の回数が足りていないかも」と焦る人も多いです。
もし求職活動が足りなかったときは、認定期間の最終日までに活動をおこなえば実績として認められるため、前日でも対応は可能です。
ただし、認定日当日の活動は、原則、実績になりません。
認定日前日でも実績になる行動はいくつかありますので、ここでは、前日でも間に合う実績作りの方法を紹介します。
ハローワークで実績を作る方法
求職活動実績をすぐに作りたい場合は、ハローワークでの職業相談が最も確実な方法です。
窓口で相談を受けるだけで実績として認められるため、認定日前日でも対応が可能です。
相談の内容は、求人紹介や履歴書の書き方などで問題ありません。

ハローワークでの相談は予約が必要な場合もありますが、混雑する時間帯を避け、午前中の早い時間に行くとスムーズですよ。
転職エージェントで実績を作る方法
リクルートエージェント・dodaなどの転職エージェントとの面談や求人紹介も、求職活動実績として認められる行動です。
求人応募と同様に、認定日前日でも実績としてカウントできます。
エージェントとの面談では、希望条件の整理や求人紹介、応募方法の相談などをおこないます。
これらはすべて「就職に向けた具体的な行動」なので、求職活動実績として申告書への記載ができます。

また、1回の面談で複数の求人を紹介してもらえることもあり、効率よく実績を作ることができます。
前日でも予約枠が空いていれば対応してもらえることもあるため、急ぎの場合は早めに問い合わせてみてくださいね。
虚偽申告のリスクとペナルティ
失業認定申告書には、認定期間中の求職活動内容を正確に記入する必要があります。もし、事実と異なる内容を記載すると、虚偽申告とみなされるおそれがあります。
とくに、「実績が足りないから」と焦って誤った内容を書いてしまうケースも見られますが、申告内容はハローワークが確認することもあるため、あとから誤記載や虚偽が発覚する可能性もあります。
ここでは、虚偽が発覚しやすいケースと、不正受給と判断された際のペナルティについて解説します。
認定日で虚偽が発覚するケース
虚偽申告は、認定日の面談や活動内容の確認の際に発覚するケースが多くあります。
ハローワークでは、求職活動の記録や応募履歴を照合しながら確認をおこなうため、事実と異なる申告はすぐに分かってしまいます。
発覚しやすい具体的なケースには、次のようなものがあります。
- 求職活動をしていないのに、応募や相談をしたと記入した
- 求人応募をしたと書いたが、応募履歴や完了メールが残っていない
- セミナーに参加したと記入したが、主催者側の出席記録に名前がない
認定日に職員から、「この日はどんな活動をされましたか?」と口頭で確認されることがあります。
その際に説明があいまいだったり、記入内容と矛盾していたりすると、事実確認が入ることがあります。

虚偽申告の場合は、たとえ故意ではなくても「不正」と判断される場合があるため、不安な点があれば事前にハローワークで相談しておくことが大切です。
不正受給と見なされた場合の罰則
失業認定申告書に虚偽の記載をした場合、不正受給と見なされる可能性があります。
不正受給が確認されると、受け取った給付金の返還だけでなく、追加の納付を命じられることになります。
不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

さらに悪質なケースでは、刑事罰の対象となることもあります。
不正受給と判断される主なケースには、次のようなものがあります。
- 求職活動をおこなっていないのに、実績として記入した
- 収入があったにもかかわらず「就労なし」と申告した
- 就職が決まった後も、失業手当を受け取り続けた
ハローワークは、提出された内容を企業や求人サイトの情報と照合して確認しています。
「少しだけならバレないだろう」という考えは通用しません。虚偽の申告は、絶対に避けてください。
求職活動実績を効率的に作る方法
求職活動実績は、効率的に活動することで時間や労力の負担を減らせます。
ハローワークでの相談や求人応募以外にも、無理なく実績を作ることが可能です。
子育て中や介護などで外出が難しい人でも、効率的に求職活動実績を作るための具体的な方法を紹介します。
オンラインセミナーで実績を作る
転職エージェントのオンラインセミナーへの参加も、求職活動実績として認められています。
就職支援やキャリアアップを目的とした内容であれば、ハローワークが主催するもの以外でも対象になります。
とくにリクルートエージェントでは、転職活動の進め方や履歴書・職務経歴書の書き方など、転職に役立つオンラインセミナーを定期的に開催しています。
自宅から視聴できるため、時間や場所の制約が少なく、スキマ時間を使って実績を作りたい人にもおすすめです。
セミナーの申込完了メールや受講履歴を保管しておくと、認定日にセミナーの内容を確認された際も安心です。

所要時間が比較的短いセミナーも多く、無理なく受講を終えることが可能です。
求職活動の回数が足りないときの対処法としてもおすすめです。
アーカイブ配信を活用すれば、複数回の実績づくりにも役立ちますよ。
セミナーばかりで求職活動実績を作る方法については、以下の記事で解説しています。参考にしてみてくださいね。
転職エージェントを利用する
転職エージェントを利用して求人紹介や転職相談を受けることも、求職活動実績として認められる行動です。
求人に応募するだけでなく、キャリアアドバイザーとの面談や求人の提案を受けた場合も実績としてカウントされます。

また、非公開求人の紹介や面接対策のサポートなど、一人では得られない情報を得られる点も大きな魅力です。
転職エージェントについてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてください。
効率的に求職活動実績を作れる転職エージェント
転職活動を進めながら求職活動実績も作りたい人には、転職エージェントの利用がおすすめです。
なかでもリクルートエージェントは、国内最大級の求人数を誇り、キャリア面談や求人紹介がすべて求職活動実績として認められます。
キャリア面談では、専任のアドバイザーが希望や経験をもとに求人を紹介してくれるため、転職活動も効率よく進められます。
さらに、転職活動に役立つオンラインセミナーが多数開催され、職務経歴書の書き方や面接対策などの無料サポートも充実しています。
在宅でも受講できるセミナーを活用すれば、求職活動実績を増やしながら転職準備も進められます。

「求職活動の実績を作りたい」「効率よく転職活動を進めたい」という人は、早めに登録して情報をチェックしてみてくださいね。
失業認定申告書に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、失業認定申告書や求職活動実績について、よく寄せられる質問をまとめました。
求職活動実績の対象になる行動は、ハローワークでの職業相談や求人応募、セミナー参加、転職エージェントとの面談などです。
どの活動も「就職に向けた具体的な活動」であることが条件です。
求職活動の必要回数については、以下の記事にも詳しく書いているので、参考にしてみてくださいね。
次回の認定日までに活動を追加しても、不足分をさかのぼって認定することはできないため注意が必要です。
認定日前日までにハローワークで職業相談を受けたり、転職エージェントのセミナーに参加したりして、確実に実績を積んでおきましょう。
そのため、求職活動は余裕をもって計画的に進めることが大切です。
前日までに不足していることに気づいた場合は、前日に参加できるオンラインセミナーやキャリア相談を活用してください。
認定日当日に求職活動実績が足りない場合の対処法については、以下の記事で解説しています。
ぜひ読んでくださいね。
ただし、1日に4時間以上働くと「就労」とみなされ、その日は失業状態と認められません。
また、4時間未満の勤務でも「内職・手伝い」として扱われ、収入の有無にかかわらず申告が必要になります。
また、収入を申告せず失業保険を受給した場合、不正受給と見なされるおそれがあります。
働いた時間や金額が少なくても、必ず申告してくださいね。