試用期間とは何ですか?何のために試用期間というものがあるのでしょうか?
- 2回答
- 2役にたった
転職エージェントの回答
2015-06-18 19:59:10
法律的な観点は以下の他のサイトを参照する事をお勧めしますが、
試用期間とは、企業側が社員採用時に、その人の勤務態度や能力、技能、適性などを把握して、
正式採用を行うかを判断する期間、と言って良いかと思います。
面接時の判断には限界があるため、実際に勤務開始の勤務態度や他の既存社員と馴染めるかなどを中心に見るために、多くの企業で試用期間が置かれています。
期間として、3ヶ月から6ヶ月程度が多く、使用期間については内定・オファーの提示条件よりも、
給料を一定金額下げた支給になる会社もありますが、実質条件は本採用と何も変化のない会社も多いと思います。
試用期間時に適性がないから、本採用を見送るor解雇を主張する会社がたまにありますが、
実は、試用期間と言っても、簡単に候補者の採用見送りや解雇は行えないのです。
法律的な観点では、「試用」ということで、
まだ正式な労働契約関係が成立しているとは言えないという認識ですが、
社会通念上相当として認められる場合にのみ、 解約権の行使は許されると言われています。
外部サイトですが、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.npoposse.jp/lawguide/qa/shiyokikan.html
転職エージェントA
2015-07-13 12:11:05
試用期間とは、長期雇用を前提として採用する社員の、採用期間中では見抜けない適性や勤務態度などを、本採用前に判断するための期間です。
周りの社員との協調性が著しく欠けている、など面接時だけでは判断しきれない点に関して、お試し期間を設ける、といったイメージでしょうか。
期間に定めはありませんが、一般的には3ヶ月~6ヶ月くらいが妥当とされています。
試用期間中であっても、雇用主は、雇用保険・社会保険に加入させなければならず、時間外労働や深夜労働があった場合には手当を支払わなければなりません。
また、試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えられますが、
試用期間とはいえ、採用時点で労働契約関係が成立していると見られることが多く、客観的合理性と社会的相当性が無い解雇であれば、解雇権の濫用として無効となります。
現在24歳、第二新卒で転職しました。
転職先で、まずは試用期間が必要ですと言われ、
研修のような期間が約半年あります。
その期間は給与は少なくなるみたいです。
企業の試用期間とは一体何でしょうか?
給与を減らされてまで、これは必要あるのでしょうか?
現在24歳、第二新卒で転職しました。 転職先で、まずは試用期間が必要ですと言われ、 研修のような期間が約半年あります。 その期間は給与は少なくなるみたいです。 企業の試用期間とは一体何でしょうか? 給与を減らされてまで、これは必要あるのでしょうか?
もっと見る
>>たたむ2015/06/12Q:554
2015/06/12Q:554
(質問者:24歳)