「初回認定日までに求職活動は何回必要?」「求職活動として認められなかったらどうしよう…」と、不安を抱えていませんか?
しかし、悩むのは当然です。
そこで本記事では、初回認定日の基本、認められる求職活動3選、認定日直前に求職活動が足りない場合の対処法、認定日の流れ・注意点などを、わかりやすく解説します。
【結論】失業保険の初回認定日までの求職活動は1回でOK
失業保険の初回認定日までに求職活動をおこなうことは必須ですが、特定の場合を除き1回以上あれば問題ありません。
雇用保険受給者初回説明会に参加するだけでも、1回分の求職活動実績として認められます。
求職活動実績は、求職者本人に再就職の意思があり、積極的に活動しているかをハローワークが確認するためのものです。
この基準を理解し計画的に行動することで、不安なく失業認定を受け、スムーズな給付開始につなげましょう。
ここでは、失業保険の初回認定日について詳しく解説しています。
- 初回認定日の知っておくべき基本事項
- 初回認定日に認められる求職活動
初回認定日の知っておくべき基本事項
初回認定日は、求職者が失業状態であり、求職活動をしているかをハローワークが判断するための重要な確認日です。
失業保険を申請すると、約2~3週間後に「雇用保険受給資格者のしおり」が送付されます。その際、これまでにおこなった求職活動を「失業認定申告書」に記入し、初回認定日に提出する必要があります。
求職活動実績が不足していた場合は、給付が遅れる、または受けられない可能性もあります。

初回認定日に認められる求職活動
初回認定日に求職活動実績として認められるのは、「就職する意思を明確に示し、求職活動を積極的におこなった」と判断される具体的な行動です。
以下は、ハローワークで求職活動として認められている活動例です。
- ハローワークでの職業相談(求人への応募の有無に関わらず)
- ハローワークから紹介された求人への応募
- 民間の転職エージェントの登録や面談
- 求人サイトを通じた具体的な企業への応募
- 就職に役立つ講習会やセミナー(ハローワークに指定または認められたもの)への参加
ハローワークは「仕事を探している」という意識だけでなく、具体的な行動を伴う「活動」を求めています。
求職活動実績の記録をとおして、受給者が真剣に再就職を目指していることを確認するのです。

どの活動を選ぶかは自由ですが、最適な方法を選んで、初回認定日に備えましょう。
迷ったら、まずハローワークに相談するのがおすすめです。
失業保険の初回認定日までに間に合う!求職活動3選
初回認定日までの期間が短くても、以下の3つの方法を実践することで、求職活動実績を作ることができます。
これらの方法はハローワークに実績として認められやすく、かつ時間や場所の制約を受けにくいため、効率的に実績を積むことが可能です。
1.ハローワークを活用する
ハローワークでの職業相談は、最も確実かつ手軽な求職活動実績となるだけでなく、再就職への具体的なアドバイスも得られるのがメリットです。
ハローワークは失業保険の管轄機関であり、そこで直接おこなう相談や紹介は、求職活動として確実に認められます。
また、地域の求人情報に精通しているため、効率的に求職活動を進めることが可能です。
ハローワークでの求職活動は求人への応募がなくても、相談自体が実績になります。相談後には「職業相談票」などの控えをもらえる場合があるので、失業認定申告書に記入する際の参考にしましょう。
求人を紹介されて、応募を検討することも立派な活動です。

専門の職員が、あなたの状況に合わせて具体的なアドバイスをしてくれます。
2.オンラインセミナーに参加する
転職サイトやエージェントが主催するオンラインセミナーは、自宅にいながら求職活動実績としてカウントできるため、効率的に実績を積みたい人にぴったりです。
ハローワークが指定する、または認められる範囲のセミナーは、求職活動の一環とみなされ、職業に関する知識や技能も習得できます。また、時間や場所の制約が少ないため、多忙な人でも参加しやすいです。
リクルートエージェントなどのオンラインセミナーは、「聞くだけ」という手軽さが魅力で、活動実績にもなるのでおすすめです。
参加後に送られてくる「参加証明書」や「受講完了メール」などは、ハローワークで実績の証拠として求められた場合に備えて保存しておいてください。

以下の記事では、リクルートエージェントとdodaのオンラインセミナーについて解説していますので、あわせて読んでみてください。
3.転職エージェントと面談する
転職エージェントとの面談も、専門的なサポートを受けながら求職活動実績を積む有効な手段です。
転職エージェントは求職者の再就職を支援する機関であり、サービスを利用することで、ハローワークが認める求職活動と判断されます。
また、あなたの経験やスキルに合った求人を厳選して紹介してくれるため、効率的な転職活動が期待できます。

一人で悩まず、プロの力を借りて再就職への道を切り開きましょう。
なかでも、リクルートエージェントは、業界最大級の求人数と、各業界に精通したキャリアアドバイザーが特徴です。
希望や経験を丁寧にヒアリングし、最適な求人を紹介してくれます。
オンラインでのキャリア相談や、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策といった実践的なサポートも充実しており、求職活動実績としてカウント可能です。
初回認定日までに求職活動してない場合の対処法
初回認定日までに求職活動ができていない場合でも、焦らず適切に対処することで、問題を解決できる可能性があります。
認定日当日の活動は、基本的には今回の認定実績としては認められません。しかし、ハローワークの担当者によっては、当日の職業相談を配慮してくれるケースも少なからずあります。
時間がない場合などは、当日でも相談してみる価値は十分にあります。
ここでは、初回認定日までに求職活動をしていない場合の対処法について解説します。
認定日直前でもできる対応策をとる
失業保険の認定日直前に求職活動ができていない場合でも、まだ間に合います。ハローワークでは、緊急で実施可能な求職活動がいくつかあるためです。
たとえば、以下のようなことが有効です。
- ハローワークのサイトで「当日参加可能」な、ミニセミナーや説明会がないか確認する
- ハローワークの開庁時間内に窓口にいき、短時間の職業相談を依頼する
失業保険の受給を中断させないためにも、最後の最後まで諦めずに活動実績を作る努力をしましょう。

その一歩が、次の認定につながります。
正直に申告|ハローワークに相談する
求職活動が不足していた場合は、認定日の面談で「実は活動できていません…」と正直に伝え、今後の対応について相談することも有効な方法です。
虚偽の申告は不正受給につながり、給付金の一括返還、悪質な場合は追徴金が課されるなど、重大なペナルティにつながる可能性があります。
認定日までに求職活動ができなかった事実と理由を正直に話すことで、適切な指導や猶予が与えられる場合があります。

解決への道が必ず見つかります。
求職活動実績の裏ワザを使う
インターネット上には「求職活動実績の裏ワザ」といった情報も散見されます。しかし、ハローワークが認める範囲を逸脱すると不正受給のリスクがあるため、利用には細心の注意が必要です。
ハローワークの認定基準は明確であり、それ以外の方法は認められない場合があります。安易な情報に飛びつくと、かえって自分の首を絞めることになりかねません。
たとえば、「Webサイトを見ただけ」「友人に仕事の相談をしただけ」といった内容は、原則として求職活動実績として認められません。公式に認められた活動のみを申告しましょう。

誠実な姿勢が、スムーズな失業保険受給への近道です。
失業保険の安全な求職活動実績の裏ワザについて知りたい人は、以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。
失業保険の初回認定日の流れと必要書類
失業保険の初回認定日当日は、ハローワークの混雑や不慣れによる混乱を避け、効率的に手続きを完了させるためにも、全体の流れを理解しておくことが重要です。
ハローワークでの受付から書類提出、面談までの一連の流れを事前に把握し、必要な持ち物を確認しておくことをおすすめします。
初回認定日の当日に慌てることなく、スムーズに手続きをできるよう準備をしておきましょう。
初回認定日当日の流れは以下のとおりです。
- 受付:指定された時間帯にハローワークにいき、受付を済ませる。
- 書類提出:「失業認定申告書」や「雇用保険受給資格者証」などを提出する。
- 面談:担当者と面談し、求職活動の内容や現在の状況について伝える。
- 認定:問題がなければ、失業認定がなされる。
持参すべき持ち物と事前準備
初回認定日の前に、指定された持ち物をあらかじめ確認し、書類などに必要事項を記入するなど、準備をしておく必要があります。
初回認定日に持参すべき持ち物は以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証:失業保険申請時にハローワークでもらった書類
- 失業認定申告書:事前に自宅で記入し、求職活動実績を正確に記載しておく
- 印鑑:シャチハタ以外のものを用意する
- 筆記用具:万が一の修正やメモのために持参しておくと良い
- マイナンバーカード:本人確認のために必要な場合がある

初回認定日を忘れた・行けない場合の対処法
失業保険の初回認定日を忘れたり、やむを得ない事情で行けなかったりする場合は、無断欠席をせず速やかにハローワークに連絡しましょう。
指示に従って変更・遅延手続きをおこなうことで、失業保険の受給資格を維持できる可能性があります。
ここでは、初回認定日を忘れた場合・行けない場合の具体的な対処法について解説します。
認定日を忘れた場合
認定日を忘れたことに気づいた場合、一刻も早くハローワークに連絡し、今後の手続きについて指示をもらいましょう。
無断欠席は給付の一時停止や資格喪失につながる可能性があります。時間が経てば経つほど、状況は厳しくなるため、早期対応が重要です。
「〇月〇日の認定日を忘れてしまい、大変申し訳ありません。どうすれば良いでしょうか?」と、まずは誠意を持って連絡を入れましょう。

誠実に対応すれば、必ず次の指示が得られます。
やむを得ず認定日に行けない場合
病気や冠婚葬祭など、やむを得ない理由で認定日に行けない場合は、事前にハローワークに連絡し、必要な書類を提出することで認定日の変更が可能です。
正当な理由であれば、ハローワークが柔軟に対応してくれます。ただし、事前の連絡と行けない理由の証明が必須です。
以下は、日程の変更が可能な場合とその際に必要な書類です。
- 病気の場合:事前に病院を受診し、「診断書」を発行してもらう
- 冠婚葬祭の場合:葬儀の「会葬礼状」や結婚式の「招待状」などを用意する

早めの連絡があなたの権利を守ります。
失業保険の認定期間中に注意すべき3つの落とし穴
失業保険の認定期間中は、「求職活動の正確な申告」「失業中の働き方」「応募求人の選考辞退」の3点をとくに注意することで、トラブルなくスムーズに給付を受け続けられます。
これらの点はハローワークの認定基準において厳しくチェックされる項目であり、誤った対応は不正受給や給付停止につながる重大なリスクがあるためです。
ここでは、失業保険の認定期間中に注意すべき3つの点について解説します。
1.虚偽の申告
求職活動は曖昧な表現ではなく、日時、場所、内容など客観的に証明できる事実を正確に申告することが不可欠です。
ハローワークは申告内容にもとづいて給付の可否を判断するため、事実にもとづかない申告は不正受給とみなされるリスクがあります。
「なんとなく求人サイトを見た」といった漠然とした内容では、求職活動として認められません。「〇月〇日、ハローワークの職業相談にて、〇〇職の求人について相談」のように具体的に記入しましょう。

どんなに小さな活動であっても、事実にもとづいた申告を心がけてください。
2.失業中の働き方
失業保険の受給期間中にアルバイト等で収入を得る場合は、ハローワークに申告が必須です。収入額によっては給付額が減額または不支給となります。
失業保険は「失業していること」が前提であるため、収入がある場合はその状況を申告し、適切な給付額を算定する必要があるためです。
万が一申告を怠った場合は、不正受給とみなされるため、注意してください。

日雇いの仕事も同様です。
3.応募した求人の選考辞退
失業保険の認定期間中に応募した求人の選考を安易に辞退することは、求職活動の意欲がないと判断されます。
今後の認定に悪影響を及ぼす可能性があるため避けるべきです。
求職活動は再就職への意思を示すものであり、不誠実な辞退はハローワークからの指導や給付への影響につながりかねません。

転職活動と失業保険の受給を両立させる方法
失業保険受給期間中に効率的に再就職を目指すには、転職エージェントやオンラインセミナーを賢く活用し、求職活動実績と自身のキャリアプランを両立させるバランス感覚が重要です。
失業保険の期間を有効に使い、専門家のサポートや効率的なツールを導入することで、再就職への成功確率を高めつつ、給付も継続できます。
ここでは、転職活動と失業保険の受給を両立させる方法について解説します。
転職エージェントで賢い求職活動
転職エージェントを活用することで、非公開求人の紹介やキャリア相談、選考対策など、多角的なサポートを通じて、失業保険受給中の転職活動を効率的かつ有利に進められます。
専門家による個別サポートは、自身の市場価値を客観的に把握し、より自分に適した求人を見つけるうえで有効であり、活動自体が求職活動実績にもつながるためです。
たとえば、非公開求人へアクセスすることで、一般には公開されていない優良求人に出会えるチャンスがあります。
また、キャリア相談では、これまでの経験を整理し、今後のキャリアプランを一緒に考えてくれます。
履歴書・職務経歴書の添削、面接対策では、プロの視点であなたの魅力を最大限に引き出すサポートを受けられます。

複数のエージェントに登録し、相性の良い担当者を見つけることも成功の鍵です。
オンラインセミナーで効率良く求職活動
転職エージェントのオンラインセミナーは、場所を選ばずにスキルアップを図りつつ、求職活動実績としてカウントできるため、失業保険の受給中の期間を有効活用できます。
自宅で手軽に受講できるため、移動時間や費用を抑えながら、再就職に必要な知識や技能を効率的に習得することが可能です。
履歴書作成セミナーや面接対策講座、業界研究セミナーなど、興味のある分野や不足しているスキルを補うセミナーを選んで参加しましょう。

「ながら学習」も可能なので、効率よく時間を使いましょう。
求職活動実績と本格的な転職活動のバランス
失業保険の受給を維持しつつ、本当に希望するキャリアを実現するためには、認定に必要な最低限の求職活動と、自身のキャリアを見据えた本格的な転職活動のバランスが重要です。
目の前の実績作りに終始するだけでなく、将来を見据えた活動を並行することで、短期的な給付と長期的なキャリア形成の両方を最適化できます。
週に1~2回は失業認定のための求職活動をおこない、残りの時間は自己分析や業界研究、スキルアップなど、本格的な転職活動にあて、メリハリをつけるのもおすすめです。

焦って活動実績だけを追い求めるのではなく、質の高い転職を目指す視点も忘れないでください。
転職エージェントでの求職活動で初回認定日をクリアしよう
転職エージェントを活用した求職活動は、初回認定日を確実にクリアするための有効な手段です。転職における専門的なサポートを受けながら、安心して求職活動実績を積めます。
転職エージェントは、求人紹介、キャリア相談、履歴書添削、面接対策といった多角的なサポートが強みです。これらの活動自体がハローワークに認められる求職活動実績となり、あなたの再就職を後押しします。

初めての初回認定日も、転職エージェントの力を借りれば不安なく乗り越えられます。
また、「初回認定日までに活動実績を効率よく作りたい」「自宅で手軽に求職活動を済ませたい」のであれば、業界最大級の転職エージェントリクルートエージェントが提供するオンラインセミナーがおすすめです。
リクルートエージェントのオンラインセミナーがおすすめな理由は、以下のとおりです。
- 求職活動実績として認定される:セミナー参加はハローワークに認められている
- 自宅で完結:会場などへの移動の必要がなく、空いた時間に効率よく参加可能
- 豊富なテーマ:ニーズに合わせたさまざまなセミナーが用意されている
- プロのノウハウ:転職のプロが、再就職成功のための実践的なノウハウを提供
失業保険受給中の限られた期間を有効に活用し、確実に求職活動実績を作りながら、希望の再就職を目指しましょう。
まずは無料でリクルートエージェントに登録し、あなたに合ったオンラインセミナーを探してみてください。
失業保険に関するよくある質問
失業保険の求職活動実績については、多くの人が疑問を抱えています。
ここでは、とくによく聞かれる質問とその回答をまとめました。
初回認定日は求職活動になりますか?
初回認定日にはハローワークにいくこと自体は、求職活動としてカウントされません。
認定日はあくまでも、事前におこなった求職活動について報告し、失業の認定を受ける日です。
失業保険の初回認定日は何をする日ですか?
初回認定日は、ハローワークで失業状態であることと求職活動の有無を確認し、失業給付の受給を認めてもらうための手続きをおこなう日です。
雇用保険受給者初回説明会に参加した場合、その後に送付される「失業認定申告書」に、説明会参加の事実と、それ以外の求職活動があれば内容を記入し持っていきましょう。
雇用保険受給者初回説明会は、「求職活動実績」としてカウントされるためです。
求職活動をしている「ふり」をしても失業保険はもらえますか?
求職活動をしているふりをして虚偽の申告をした場合、不正受給とみなされ、給付金の全額返還や追徴金、さらに詐欺罪で処罰される可能性があります。
認定日までに求職活動実績は何回必要ですか?
通常、失業認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要ですが、初回認定日においては、雇用保険説明会への参加を含め1回以上で認められるケースが多いです。
失業保険の認定に必要な求職活動実績の回数について、さらに詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
初回認定日までに活動実績が足りない場合はどうなりますか?
初回認定日までに活動実績が足りない場合、原則としてその認定期間の失業給付は受けられません。
ただし、次回以降の認定期間で求職活動を適切におこなえば、再び給付を受けられる可能性があります。
求職活動はセミナーだけでも大丈夫ですか?
ハローワークが認める就職に役立つセミナーや講習会であれば、求職活動実績として認められます。
ただし、同じセミナーを繰り返し受講しても1回分としてしかカウントされません。異なる内容のセミナーや職業相談、求人応募などと組み合わせると安心です。
初回認定日に遅れたり、欠席したりした場合にはどうなりますか?
初回認定日に遅刻したり欠席したりした場合、その期間の失業認定が受けられず、失業給付が遅れるか、受けられなくなる可能性があります。
ただし、病気や災害などやむを得ない理由がある場合は、証明書類を提出することで認定日の変更が認められることがあります。