職業訓練を塾推している間、「失業認定日はどうなるの?」「ハローワークに行かなくてもいいの?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。
通常の失業認定日では、求職活動実績の報告が必須となり、ハローワークへの来所が求められます。
しかし、職業訓練を受けている場合は、基本的に来所は不要です。しかし、例外的に来所が必要になるケースもあるので、事前確認が必要です。
本記事では、失業認定日とは何かを解説した上で、職業訓練受講中に認定日がどのように扱われるのかを詳しく説明します。
失業認定日とは?
失業認定日は、失業保険(基本手当)を受け取るために欠かせない日です。
まずは失業認定日の基本を押さえておきましょう。
- ハローワークで失業状態の確認を受ける
- 認定日のスケジュールは自由に変更できない
- 認定日にハローワークに行かないと基本手当がもらえない
ハローワークで失業状態の確認を受ける
失業認定日は、ハローワークで「失業状態であること」を公的に確認してもらう日です。
具体的には、失業認定申告書を提出し、求職活動実績や就労の有無などを報告します。
失業手当の支給には「失業状態の確認」が法律で義務付けられており、ハローワークに認定されることで、一定期間(通常は28日ごと)の手当が支給されます。
 
認定日のスケジュールは自由に変更できない
失業認定日のスケジュールは、原則としてハローワークが決定するため、求職者の都合で自由に変更はできません。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、事前に連絡し、再認定などの手続きを取ることで対応できる場合もあります。
- 就職したとき
- 就職のための採用試験や資格試験などを受けたとき
- 健康上の理由(病気、ケガ、入院)
- 冠婚葬祭
- 災害・事故
しかし、無断欠席や遅刻は厳しく扱われるため、スケジュールに従って来所することが、給付を継続受給するために大切です。
 
認定日にハローワークに行かないと基本手当がもらえない
失業認定日にハローワークに行かず、正当な理由もなく認定を受けなかった場合、その期間の失業給付は支給されません。
ハローワークに認定を受けることで初めて給付対象になるため、失業状態の確認ができないと支給要件を満たさないと見なされます。
たとえ求職活動をしていても、ハローワークでの認定手続きを経なければ給付は認められません。
 
特にリクルートエージェントならアーカイブ配信でも実績になる場合があります。
職業訓練期間中は認定日に行く必要がない理由
職業訓練を受講している間は、通常のようにハローワークへ認定日に来所する必要はありません。
その理由を詳しく解説します。
職業訓練自体が求職活動と見なされる
職業訓練は受講そのものが「求職活動」と見なされ、失業認定の対象となります。
通常の失業認定では、面接や求人応募、職業相談などが実績として求められます。
しかし、職業訓練は就職に必要なスキルや知識を身につけるための活動として厚生労働省が位置づけており、受講している期間中は実績報告が不要です。
 
職業訓練自体が求職活動実績になるかを解説した記事をご参考ください。
出席状況は訓練校からハローワークに報告される
職業訓練の出席状況や進捗は、訓練校から直接ハローワークに報告されます。
具体的には、出席簿や学習状況報告書などの書類が定期的に提出され、それが失業認定の判断材料となります。
訓練校とハローワークは連携しており、出席状況が逐一通知されるため、受講生が自ら報告する必要はありません。
 
失業手当は毎月振込がある
職業訓練の受講中は、1ヶ月単位で失業手当が給付されます。
通常の失業認定の場合、4週ごとに認定と振込がおこなわれますが、職業訓練受講中は認定日の来所不要で毎月指定口座に振込があります。
訓練校による出席報告により、認定手続きが代行されて自動的に支給処理されるため、本人がハローワークで個別に手続きをする必要はありません。
職業訓練でも認定日に来所が必要になるケース
職業訓練中の認定日来所は原則不要ですが、状況によってはハローワークに出向かなければならない例外もあります。
ここでは、来所が必要になる具体的なケースを紹介します。
職業訓練の終了後に給付日数が残っている
職業訓練が終了しても所定給付日数が残っている場合は、認定日にハローワークへの来所が必要です。
訓練中は活動実績の提出が免除されていましたが、職業訓練終了後は通常の手続きに戻るため、改めて失業状態を確認する必要があります。
次回の認定日からは通常通り、ハローワークへの来所と求職活動実績の提出が必要になります。
 
職業訓練を途中で辞めた
やむを得ない事情や個人的な都合で職業訓練を途中で退校した場合、辞めた時点で訓練中の自動認定が無効となります。
辞めた後も失業給付を継続して受けるには、訓練以外の求職活動とハローワークで認定手続きが必要です。
 
どうしても中止せざるを得ない場合は、必ず事前にハローワークへ相談し、今後のスケジュールや失業手当への影響を確認しておくことをおすすめします。
特別な理由で認定日の変更が必要になった
職業訓練期間中に急病や家族の事情などで長期欠席する場合、特例的に失業認定日を前倒し、または延期して来所するよう指示されることがあります。
たとえば、長期入院などによって訓練の継続が難しいと判断された場合、訓練中であっても認定日の扱いが個別対応になることがあります。
正当な理由がある場合は、早めに訓練校とハローワーク、両方に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
 
職業訓練中に受け取れる給付金
職業訓練の受講によって、経済的な負担を軽減できる各種給付金を受け取れます。
ここでは代表的な5種類の給付制度について、その内容と条件を詳しく解説します。
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない求職者の生活を支援するための制度です。
一定の条件を満たせば、受講中の生活費として月額10万円の基本手当が支給されます。
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 訓練実施日全て(やむを得ない理由で欠席する場合も8割以上)に出席している
- 世帯の中で職業訓練受講給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に偽りや不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない
職業訓練受講給付金を受け取るためには、収入・資産要件などをクリアするだけでなく、受講態度や就職意欲も審査対象となります。
 
訓練延長給付
訓練延長給付は、雇用保険受給者が失業保険の受給期間を終えた後も職業訓練を受けている場合に、手当の支給を延長できる制度です。
一定の条件を満たせば、失業保険の給付期間(90日や120日)終了後も追加で手当が支給されます。
- ハローワークで職業訓練の受講指示を受ける
- 所定給付日数の2/3を終了する前に職業訓練を開始する
- 受講期間が2年以内のコースを受ける
- 過去1年以内に公共職業訓練を受講していない
延長される期間は訓練終了日までとなり、失業手当と同額が支給され続けます。
技能習得手当
技能習得手当は、公共職業訓練に参加する雇用保険受給者に支給される手当です。
訓練内容や実績に応じて、就職促進の一環として金銭的支援が設けられており、訓練に必要な教材費や交通費などの補助的な目的で支給されます。
 
申請には、実際に支出した費用の証明書や領収書などの提出が必要です。
受講手当
受講手当は、雇用保険受給資格のある求職者が公共職業訓練を受けた際に、1日につき500円が支給される制度です。
上限は40日分なので、3ヶ月受講したとしても500円×40日=20,000円の支給となります。
 
通所手当
通所手当は、訓練校への通学にかかる交通費を補助する目的で支給される制度です。
交通手段に応じて、実費相当額(定期券代など)が上限月額42,500円で支給されます。
ただし、支給対象になるには自宅から訓練施設まで2km以上の距離が必要です。
 
職業訓練を受けながら失業保険を受ける条件
職業訓練を受けながら失業保険(基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- ハローワークが指定する職業訓練である
- 雇用保険の受給資格を満たしている
- 訓練の受講開始日に所定給付日数が一定以上残っている
- 過去1年以内に職業訓練校から退校処分を受けていない
基本手当を受け取るには、職業訓練が始まる前に「公共職業訓練等受講届」をハローワークへ提出する必要があります。
この提出がないと、たとえ訓練を受けていても給付が延長されない可能性があるので注意が必要です。
ハローワークが管理する制度のため、不明な点がある場合は最寄りのハローワークでの相談をおすすめします。
 
毎月訓練校からハローワークへ「出席報告」が提出されるので、受講中は原則としてフルタイムで通学が必要です。
職業訓練を受けながら失業保険を受ける手続き
職業訓練を受講しながら失業保険を受け取るには、いくつかの手続きを段階的に進める必要があります。
特にハローワークとのやり取りが重要であり、訓練の開始前から準備が必要です。
具体的な手続きの流れを、5ステップに分けて解説します。
1.ハローワークで求職申し込み
まずは居住地域を管轄するハローワークで「求職申込み」をおこないます。
失業保険や訓練制度の利用は「求職者」であることが前提のため、事前にハローワークで求職者登録が必要です。
ハローワークの窓口に行き、雇用保険被保険者証や離職票、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して登録をおこないます。
この登録により、自分の職歴や希望職種、就職への意欲などが記録され、ハローワークの職員による支援が受けられるようになります。
 
パソコン・スマートフォンからいつでも申し込みができるので便利ですが、オンライン上で手続きできるのは、あくまで「仮登録」です。
仮登録を済ませた後は、14日以内にハローワークの窓口へ行き、本登録手続きをおこなう必要があります。
2.受給資格の決定と説明会
求職申込みの後、初回の説明会や職業相談が案内され、失業保険(基本手当)を受給するための「受給資格決定」を受けます。
この手続きでは、離職理由や雇用保険の加入期間が確認され、問題がなければ正式に受給資格が認められます。
ただし、手当の支給には制度内容の理解と申請が不可欠であり、後日「雇用保険受給者初回説明会」への参加が必須です。
説明会では、失業手当の仕組みや求職活動実績の必要性、認定日などについて詳しく説明されます。
加えて、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」などの重要書類も交付されます。
3.職業訓練の相談と申し込み
受給資格が決まったら、職業訓練を希望する旨をハローワークに伝え、個別相談をおこないましょう。
相談では希望職種やスキルレベル、訓練内容との適合性が確認され、職業訓練の一覧やスケジュールが提示されます。
受講を希望するコースが決まったら、「公共職業訓練等受講申込書」や「職業訓練受講届」などを提出します。
 
訓練の内容や給付金についての説明もこの段階で行われるため、不明点はしっかり確認しておきましょう。
また訓練の申し込みには期限があるので、希望する訓練の募集締切にも注意が必要です。
4.選考試験と受講手続き
職業訓練の講座によっては、選考試験(筆記・面接など)がおこなわれます。
特に人気の講座は倍率が高く、選考に通らないと受講できない場合もあるため、事前に準備して臨むことが大切です。
合格すると「合格通知書」が届きます。合格通知書を持参して再度ハローワークへ出向き、受講手続きをおこないます。
 
出席管理の仕組みや給付金の支給ルールを再確認されるので、受講中にどのような行動が求められるかを理解しておくことが重要です。
5.職業訓練開始と失業保険の受給
職業訓練が始まると、訓練の受講自体が求職活動実績としてカウントされるため、失業認定日にハローワークへ行く必要はありません。
出席状況は訓練校からハローワークに毎月報告され、訓練に真面目に通っていれば、失業給付が指定口座に振り込まれます。
 
職業訓練の認定日によくある質問
職業訓練の認定日によくある質問と回答をまとめました。
職業訓練そのものが「求職活動実績」として認められており、出席情報が訓練校からハローワークへ報告される仕組みになっているからです。
ただし、欠席が多い場合や報告漏れがあると認定に影響する可能性があるため、やむを得ず欠席する場合は、訓練校とハローワークの両方に連絡しておくと安心です。
訓練終了後や中断した場合は再び通常の認定手続きに戻るため、認定日に来所が必要になります。
職業訓練を受講している場合、訓練開始後はハローワークへの来所が原則不要になり、「認定日」が一時的に適用されなくなります。
その代わりに、訓練校による出席状況の月次報告が「失業状態の確認」として代替され、給付金の支給が継続されます。
ただし、訓練終了後には再び認定日が発生するため、転居・通院などの特別な事情で認定日の変更が必要な場合は、ハローワークへの事前相談がおすすめです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑
必要書類は状況により異なるため、事前にハローワークに確認しておくと安心です。
その上で、希望するコースに対し「公共職業訓練受講申込書」などの必要書類を提出し、選考試験を受け、合格後にハローワークから正式に受講指示を受けます。
申請にあたっては、希望理由や過去の求職活動の内容なども確認されるため、事前に準備をしておくことが大切です。
一般的には、職業訓練開始前の最後の認定日を経て、1回目の支給が行われるケースが多いです。
その後は訓練校から提出される出席報告に基づき、月ごとに支給が継続されます。

























