「初回認定日が近いのにまだ求職活動をしていない」「説明会に出ただけで本当に実績になるの?」「自己都合退職だともっと活動が必要なのでは…」と不安に感じている人も多いと思います。
実は、初回認定日に限っては「雇用保険説明会への参加」だけで求職活動実績1回分として認められます。
この記事では、転職のプロが初回認定日に求職活動をしていないときの対応方法から効率的な実績づくりのコツまで、失業保険を確実に受け取るためのポイントをわかりやすく解説します。
初回認定日に求職活動してないとどうなる?基本ルールを解説
初回認定日が近づいてきて「まだ求職活動をしていないけど大丈夫かな」と不安に感じている人もいるかもしれません。まずは、初回認定日の基本ルールを確認しましょう。実はこの日には、他の認定日とは少し違う特別な決まりがあります。
ここでは、求職活動の基本ルールについてわかりやすく解説します。
- 失業保険を受け取るために必要な初回認定日とは?
- 自己都合退職と会社都合退職で初回認定日の求職活動回数は違う?
- 求職活動実績として認められる活動の例
失業保険を受け取るために必要な初回認定日とは?
初回認定日とは、失業保険を受け取るために最初におこなわれる「失業の認定日」のことです。ハローワークで受給資格の手続きをしたあと、一般的には2〜3週間後にこの日が設定されます。
当日は、「働く意思があり、いつでも働ける状態であるか」をハローワークに正式に申告します。そのために「失業認定申告書」という書類に、次のような内容を記入して提出します。
初回認定日に確認される主な内容は以下のとおりです。
- 認定日までに求職活動をしたか
- 失業状態が続いているか(就職していないか)
- アルバイトや内職をしていないか
- 働けない日(病気・けが・介護など)があったか
書類の内容に問題がなければ、このタイミングで初めて失業保険の支給が決定し、後日、指定した口座に失業手当が振り込まれます。

自己都合退職と会社都合退職で初回認定日の求職活動回数は違う?
結論から言うと、退職理由に関係なく初回認定日に必要な求職活動の実績は1回だけです。自己都合退職でも会社都合退職でも、この点に違いはありません。
よく「自己都合退職の場合は2回必要」といった情報を見かけますが、これは間違いです。実際には、2回目以降の認定日では原則2回の実績が必要なため、その情報と混同されているのが原因です。
では、自己都合退職と会社都合退職では何が違うのでしょうか。主な違いは次の2つです。
項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
---|---|---|
初回認定日の求職活動回数 | 1回 | 1回 |
給付制限期間 | あり(2ヶ月間) | なし |
給付開始のタイミング | 待期期間7日+給付制限2ヶ月後(約3ヶ月後から支給) | 待期期間7日後、すぐに支給 |
給付日数 | 90〜150日 (年齢・勤続年数による) |
90〜330日 (年齢・勤続年数による) |

自己都合退職・会社都合退職の場合の給付制限期間や受給条件については下記の記事で詳しく解説していますので確認してみてください。
求職活動実績として認められる活動の例
それでは、どのような活動が求職活動実績として認められるのでしょうか。ここでは、ハローワークが認める主な求職活動の例を紹介します。
求職活動実績として認められる主な活動を以下にまとめました。
活動の種類 | 具体例 | ポイント |
---|---|---|
ハローワークでの活動 | ・職業相談 ・職業紹介 ・求人への応募 |
窓口で相談すればその場でスタンプがもらえるため確実 |
求人への応募 | ・転職サイトからの応募 ・企業HPからの直接応募 ・郵送応募 |
Web応募も実績として認められる |
セミナー・講習会 | ・転職フェアへの参加 ・就職支援セミナー ・オンラインセミナー |
転職エージェント主催のオンラインセミナーも実績になる |
転職エージェント | ・初回面談 ・キャリアカウンセリング ・求人紹介 |
登録後の面談や相談も実績としてカウント |
資格試験 | ・再就職に役立つ資格の受験 | 就職に直結する資格であることが条件 |

ただし、初回認定日に限っては説明会への参加だけで実績1回分として認められるため、他の活動をしていなくても問題ありません。
Web応募だと確認されるのかについては下記の記事で詳しく解説しています。
雇用保険説明会への参加だけで求職活動実績になる理由
雇用保険説明会は、厚生労働省が定める「職業講習会」にあたるため、参加するだけで自動的に求職活動実績1回分としてカウントされます。当日参加すると、「雇用保険受給資格者証」にスタンプが押され、求職活動をおこなった正式な証明になります。
説明会が実績になる仕組みを以下にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
根拠 | 厚生労働省が「職業講習会」を実績として認定 |
証明方法 | 雇用保険受給資格者証に押される参加済みスタンプ |
実績回数 | 1回分としてカウント |
つまり、説明会に出席して話を聞くだけで、自動的に求職活動実績1回分が作られます。これが、「初回認定日までに特別な求職活動をしていなくても大丈夫」と言える理由の1つです。
ただし、地域によっては雇用保険説明会とは別に「職業講習会」への参加が必須とされている場合があります。管轄のハローワークがどちらのルールかは、以下で確認できます。
- 「雇用保険受給資格者のしおり」を確認する
- 雇用保険説明会の案内文を確認する
- 受給資格決定時に窓口の職員に直接質問する

初回認定日までに雇用保険説明会にも参加していない場合の対処法
ここまでは「説明会に参加していれば大丈夫」という前提で説明してきましたが、 なかには「指定された日に行けなかった」「まだ説明会が開かれていない」という人もいるかもしれません。
ここでは、説明会に参加できていない場合に取るべき具体的な対処法を3つ紹介します。
説明会を欠席してしまった場合は必ずハローワークに連絡する
指定された雇用保険説明会を欠席してしまった場合は、まずハローワークに電話で連絡しましょう。無断で欠席するのは避けてください。
連絡をすれば、別の日程に振り替えてもらうことができます。説明会は定期的に開かれているので、次回の開催日を案内してもらえます。
欠席時の対応手順は以下のとおりです。
- 管轄のハローワークに電話をかける
- 「雇用保険説明会を欠席してしまった」と伝える
- 次回の説明会の日程を確認する
- 可能であれば、その場で予約を取る
ただし注意が必要なのは、初回認定日までに説明会に参加できないと、失業保険の支給が遅れてしまうという点です。説明会は失業保険を受け取るための必須条件なので、できるだけ早めに参加するようにしましょう。

やむを得ない理由があれば日程変更する
病気や家族の事情など、やむを得ない理由で説明会に参加できない場合は、日程変更が認められることがあります。
日程変更が認められる主なやむを得ない理由は以下のとおりです。
理由 | 必要な証明書の例 |
---|---|
本人の病気やケガ | ・医師の診断書 ・病院の領収書(日付入り) |
家族の看護・介護 | ・診断書(看護対象者の氏名入り) ・親族関係を証明する書類 |
冠婚葬祭 | ・招待状や案内状 ・親族関係を証明する書類 |
面接や採用試験 | ・面接通知書 ・採用試験の案内 |
子どもの学校行事 | ・学校からの案内通知 |
これらの理由がある場合は、事前にハローワークに連絡し、証明書を提出することで日程変更が可能です。
日程変更の申請手順は以下で確認しましょう。
- わかった時点ですぐにハローワークに電話連絡する
- 欠席理由を説明する
- 必要な証明書について確認する
- 次回の説明会の日程を調整する

緊急で求職活動実績を作る
「説明会にまだ参加していない」「初回認定日まであまり時間がない」という場合でも、あきらめる必要はありません。次の3つの方法を使えば、急いで求職活動実績を作ることができます。
今すぐできる求職活動実績の作り方をまとめました。
方法 | 所要時間 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
ハローワークでの職業相談 | 30分〜1時間 | ・確実に実績になる ・その場でスタンプがもらえる |
・ハローワークに行く手間 ・混雑時は待ち時間が長い |
オンラインセミナー参加 | 30分〜1時間 | ・自宅から参加できる ・24時間いつでも視聴可能 ・転職ノウハウも学べる |
・参加証明の保存が必要 |
転職サイトからの求人応募 | 10分〜30分 | ・最も手軽 ・自宅からすぐにできる |
・応募した証拠の保存が必要 |
ハローワークでの職業相談は最も確実な方法で、窓口で「求職活動実績を作りたい」と伝えるだけで、その場でスタンプを押してもらえます。オンラインセミナーはリクルートエージェントやdodaなどが主催しており、視聴後に届くメールが実績の証明になります。
また、転職サイトからの応募も手軽で、応募完了画面を保存しておけば実績として認められます。

ただし、これらの方法を使う場合でも、できるだけ早めに雇用保険説明会に参加するようにしましょう。説明会への参加は失業保険を受け取るために欠かせない手続きです。
求職活動実績を最短で作る方法は下記の記事で詳しく解説していますのでチェックしてみてください。
初回認定日当日の完全ガイド
初回認定日の基本的なルールや対処法を理解したところで、次は当日の流れを具体的に見ていきましょう。
ここでは、初回認定日当日に必要な持ち物から手続きの流れ、失業認定申告書の書き方までを詳しく解説します。
初回認定日の持ち物リスト
初回認定日には、必ず持参しなければならない書類があります。1つでも忘れると手続きができない可能性があるため、家を出る前に必ず確認しましょう。
初回認定日の必須の持ち物は以下のとおりです。
持ち物 | 用途・注意点 |
---|---|
雇用保険受給資格者証 | 失業の認定に必須。説明会で受け取った書類 |
失業認定申告書 | 事前に記入して持参。説明会で配布される |
筆記用具 | 黒のボールペン(消えないインク) |
印鑑 | シャチハタ不可。認印でOK |
雇用保険受給資格者のしおり | 受給資格決定時に受け取った冊子 |
上記が基本の持ち物ですが、場合によっては追加で必要になるものもあります。
場合によって必要な持ち物は以下で確認しましょう。
- マイナンバーカード(写真を提出していない場合)
- 求職活動の証明書類(セミナー参加証明、応募画面のスクショなど)
- ハローワークから個別に指示されたもの

初回認定日当日の流れ
初回認定日当日の手続きは、大きく分けて3つのステップで進みます。事前に流れを理解しておけば、当日も落ち着いて対応できるでしょう。
初回認定日の3ステップは以下のとおりです。
ステップ | やること | 所要時間の目安 |
---|---|---|
①受付・書類提出 | 失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し、番号札を受け取る | 5〜10分 |
②失業の認定 | 職員が申告内容を確認。問題なければ受給資格者証にスタンプが押される | 5〜15分 |
③次回案内 | 次回の認定日と新しい失業認定申告書を受け取る | 5分程度 |
指定された時間よりも5〜10分早めに到着しておくと安心です。混雑状況によっては待ち時間が発生することもあるため、時間に余裕を持って行動しましょう。
認定時に確認される主な内容は以下の項目が予想されます。
- 雇用保険説明会に参加したか
- アルバイトや就職をしていないか
- 働けない日(病気・けがなど)があったか
初回認定日では、説明会に参加したことを申告すれば基本的に問題ありません。申告内容に誤りがなければ、「雇用保険受給資格者証」に認定スタンプが押され、失業認定が完了します。

初回認定日の詳しい流れや、認定日当日の活動が次回の実績になる仕組みについては下記の記事を確認しましょう。
失業認定申告書の書き方と記入例【雇用保険説明会の場合】
失業認定申告書は、失業の認定を受けるために最も大切な書類です。記入ミスがあると認定が遅れることがあるため、正しく書くことが重要です。初回認定日の場合、多くの人は「雇用保険説明会への参加」が実績になります。

失業認定申告書の主な記入項目は以下のとおりです。
項目 | 記入内容 |
---|---|
氏名・住所 | 基本情報を正確に記入 |
認定対象期間 | ハローワークが印字済み(確認のみ) |
失業の状態 | 「働いていない」「就職していない」にチェック |
求職活動の状況 | 雇用保険説明会への参加を記入 |
内職・アルバイトの有無 | 該当する場合は必ず記入 |
雇用保険説明会に参加した場合の求職活動欄の書き方は以下のとおりです。
- 求職活動をしたか: 「(ア) した」に○をつける
- 活動日: 説明会に参加した日付(例:10月15日)
- 利用した機関の名称: 管轄のハローワーク名(例:新宿公共職業安定所)
- 求職活動の内容: 「雇用保険受給者初回説明会に参加」と正式名称で記入
もし記入方法がわからない箇所があれば、空欄のまま持参して当日窓口で職員に確認しながら記入することもできます。無理に自己判断で書くよりも、正確に記入することが重要です。

今のうちから少しずつ準備しておけば、次回の認定日も余裕を持って迎えられます。特に、リクルートエージェントのオンラインセミナーなら、自宅で好きな時間に視聴するだけで実績が作れるうえ、転職活動にも役立つ知識を学べるのでおすすめです。
オンラインセミナーに参加した際の失業認定申告書の書き方は下記の記事をチェックしましょう。
2回目以降の認定日に向けた効率的な求職活動実績の作り方
初回認定日が無事に終わったら、次は約4週間後にある2回目の認定日に向けて準備を始めましょう。2回目以降は、初回と違って自分で積極的に求職活動をおこない、実績を作る必要があります。
ここでは、効率よく実績を積み上げる方法と、特におすすめのオンラインセミナーの活用法を紹介します。
2回目以降は原則2回以上の求職活動実績が必要
初回認定日では、雇用保険説明会に参加するだけで求職活動実績1回分として認められました。しかし、2回目以降の認定日では、原則として2回以上の求職活動実績が必要になります。
これは、初回には「説明会」という必ず参加しなければならないイベントがあったため1回でよかっただけで、もともと失業保険のルールでは、1回の認定期間(およそ4週間)につき2回以上の活動が必要と定められているからです。
認定日ごとに必要な求職活動実績の回数は以下のとおりです。
認定日 | 必要な実績回数 | 理由 |
---|---|---|
初回認定日 | 1回 | 雇用保険説明会への参加が1回分としてカウント |
2回目以降 | 原則2回以上 | 自分で活動して実績を作る必要がある |
つまり、次回の認定日までの約4週間のあいだに、少なくとも2回は求職活動をおこなう必要があります。もし実績が足りないと、その期間分の失業手当は支給されません。

認定期間ごとに何回必要かの詳細や、効率よく実績を作る方法については、下記で詳しく解説しています。
ハローワークの職業相談で実績を作る方法
ハローワークでの職業相談は、最も確実に求職活動実績を作れる方法です。窓口で相談すれば、その場で雇用保険受給資格者証にスタンプを押してもらえるため、証明も簡単です。
ハローワークの職業相談の特徴を以下で確認してみましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
所要時間 | 15〜30分程度 |
メリット | ・確実に実績として認められる ・その場でスタンプがもらえる ・求人を紹介してもらえる |
デメリット | ・ハローワークに行く手間がかかる ・混雑時は待ち時間が長い |
相談内容の例 | ・希望する職種や勤務地について ・求人の探し方について ・履歴書や職務経歴書の書き方 |
職業相談では、難しいことを話す必要はありません。 「どんな仕事を探しているか」「働きたい場所や条件」など、簡単な質問に答えるだけで求職活動の実績になります。
また、「まだ方向性が決まっていない」「何から始めればいいかわからない」といった内容でも大丈夫です。職員が一緒に考えてくれるので、気軽に相談してみましょう。

ハローワークでの職業相談の詳しい流れや、具体的な質問例については、下記の記事を確認してください。
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リクルートエージェントのオンラインセミナーをおすすめする理由は以下のとおりです。
ポイント | 詳細 |
---|---|
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参加証明が簡単 | 視聴後のお礼メールが証明になる |
完全無料 | 登録も視聴もすべて無料 |
たとえば、認定期間の1週目にリクルートエージェントのセミナーを1回視聴し、3週目に別のテーマのセミナーをもう1回視聴すれば、それだけで2回分の求職活動実績になります。ハローワークへ行く必要もなく、移動時間もかからないので、とても効率的です。

セミナー視聴後、そのまま求人紹介やキャリア相談のサービスも利用できるため、失業保険を受け取りながら効率的に転職活動を進めたい方には特におすすめです。
リクルートエージェントのセミナーを使った実績作りの詳しい手順やそれ以外の求職活動実績を作る方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
初回認定日と求職活動に関するよくある質問
初回認定日と求職活動に関するよくある質問をまとめました。
病気や面接などやむを得ない理由がある場合は、事前にハローワークへ連絡すれば日程変更が可能なこともあるため、欠席が分かった時点で、必ず早めに連絡しましょう。
座学形式で進められ、質問時間がある場合もあります。遅刻すると入場できないこともあるため、開始10分前には到着しておくのが安心です。
申告内容と答えが一致していれば問題なく、答えに迷ったときは正直に「まだ方向性を考えている段階です」と伝えれば大丈夫です。嘘をつくのは避けましょう。
ただし、病気など正当な理由がある場合は、証明書を出せば対応してもらえることもあります。
給付制限中でも認定日への出席と求職活動は必要で、遅れると支給も遅れるため注意しましょう。
初回認定日は説明会参加だけでOK!安心して臨もう
ここまで、初回認定日に求職活動をしていないときの対処法から、当日の手続きの流れ、そして2回目以降に向けた準備までを詳しく説明してきました。最後に、この記事の内容を振り返りながら、初回認定日を安心して迎えるためのポイントをまとめていきましょう。
この記事のポイントを以下にまとめました。
- 初回認定日は雇用保険説明会への参加だけで求職活動実績1回分として認められる
- 退職理由にかかわらず初回は1回でOK(自己都合・会社都合とも同じ)
- 説明会に参加していない場合は、ハローワークに連絡して日程変更または緊急で実績を作る
- 当日は必要書類を忘れず、失業認定申告書を正確に記入する
- 2回目以降は原則2回以上の求職活動実績が必要になる
初回認定日を終えたら、次の認定日に向けて計画的に求職活動を進めましょう。ハローワークでの職業相談やオンラインセミナーなど、自分に合った方法で実績を作ることが大切です。

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