「失業保険の受給には、求職活動が何回必要?」「実績づくりが大変そう…」「効率よく進める方法はないのか」と考えていませんか?
失業保険の受給には、初回認定日までに1回、それ以降は各認定日ごとに2回以上の求職活動が必要です。
本記事では、退職理由ごとの必要回数、効率的に実績を積む方法、回数が足りないときの対処法を解説します。
求職活動は「初回1回」・「2回目以降は2回以上」が必要
失業保険を受け取るには、認定日ごとに「求職活動の実績」が必要です。
初回は1回、2回目以降は2回以上の実績が求められます。
2025年4月1日に給付制限期間に関する法改正があったので、変更部分をふまえて流れを確認していきますね。
- 初回認定日までの流れ
- 2回目以降の認定日
初回認定日までの流れ
初回認定日までの流れは、以下のとおりです。
- 離職票を持ってハローワークで受給手続き
- 雇用保険受給説明会に参加して受給資格者証を受け取る
- 初回認定日までに1回以上の求職活動を済ませる
また、2025年4月から自己都合退職者の失業保険に関するルールが変わり、給付制限期間が以下のようになっています。(通常の自己都合退職の場合、2か月から1か月に短縮)
区分 | 待機期間 | 給付制限 | 初回認定までに 必要な求職活動回数 |
2回目以降に必要な 求職活動回数 |
---|---|---|---|---|
会社都合退職 | 7日間 | 制限なし | 1回 | 2回 |
自己都合退職 (通常) |
7日間 | 1ヶ月 | 1回 | 2回 |
自己都合退職 (過去5年に自己都合退職 3回以上) |
7日間 | 3カ月 | 1回 | 2回 |
自己都合退職 (教育訓練受講) |
7日間 | 制限なし | 1回 | 2回 |

また、雇用保険説明会の際に実施される「就職活動ガイダンス」が1回にカウントされるため、初回認定前に新たに活動をする必要は基本的にありません。
2回目以降の認定日
2回目以降の認定には、「2回以上」の求職活動が求められます。
この回数は会社都合退職・自己都合退職にかかわらず共通です。
認定日のたびに2回以上の実績を確認されるので、早めに取り組んでおくことが失業保険を受給するうえで安心につながります。
求職活動実績として認められる活動一覧
求職活動の実績として認められるものは、ハローワークの資料によると、主に次のような活動になります。
- ハローワークや職業紹介機関での職業相談、職業紹介
- ハローワーク主催の各種講習やセミナーの受講
- 民間の職業紹介事業所(転職エージェントなど)による相談や紹介
- 公的機関や職業団体が主催するセミナーや説明会への参加
- 資格試験の受験や合格に資する講習の受講
活動の内容について、ここからは3つに分けて説明していきますね。
職業相談
ハローワークでの職業相談は、求職活動実績の中でも代表的な方法のひとつです。
担当者に希望条件や不安を伝えるだけでも、1回の活動としてカウントされます。
また、転職エージェントでキャリアアドバイザーに相談し、求人紹介やキャリアプランの提案を受けることも同様に実績として認められます。
これらは比較的ハードルが低く、誰でも取り組みやすい活動内容です。
求人応募・面接
求人に応募したり、面接に参加した場合も求職活動の実績として認められます。
ハローワークの窓口での応募だけに限らず、転職サイトを含むWebからの応募も対象です。

また、同じ求人に応募した場合でも、その後に面接を受ければ、さらに1回としてカウントされますよ。
セミナー参加
ハローワークが開催するセミナーや講習会も求職活動実績として扱われます。
さらに、転職エージェントが主催するオンラインセミナーも対象です。
とくにリクルートエージェントが主催するオンラインセミナーなら、在宅で気軽に参加できるため、求職活動の回数を確保するのに便利ですね。
スムーズに失業保険を受給するためにも、ぜひ登録してくださいね。
初めてでも安心!ハローワークでの求職活動実績づくり
ハローワークでの職業相談は、代表的な求職活動実績のひとつです。
初めてハローワークに相談をする人も、流れを知っておけば安心ですね。
ここでは実績のカウント方法と、効率的に求職活動の回数を積み重ねるための工夫を紹介します。
短時間でも1回としてカウント
職業相談はハローワークの窓口に出向いておこないます。
数分で終わる簡単な相談内容でも、1回の求職活動として認められます。
担当者に希望条件や気になる点を伝えるだけでも大丈夫です。
窓口では親切に対応してくれますし、「相談に行った」という事実が大切なので、難しく考える必要はありませんよ。
スムーズに求職活動実績を積むコツ
認定日直前にまとめて活動するのではなく、余裕をもって取り組んでおくのがおすすめです。
求人検索や情報収集をしてからハローワークへ相談に行くと、やり取りがスムーズになります。

エージェントの面談だけでなく、エージェントが主催するオンラインセミナーも正式にカウントされるため、効率よく回数を確保できますよ。
ハローワークとエージェントをうまく組み合わせると、実績づくりと再就職活動の両方を進めやすくなります。
スムーズに求職活動実績を作る裏ワザを知りたい人は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。
効率的!転職エージェントでの求職活動実績づくり
転職エージェントを活用すると、求職活動実績を効率的に積むことができます。
面談やセミナーがそのまま実績にカウントされるため、忙しい人にも利用しやすい方法です。
ここでは面談とセミナーの2つの活用法を紹介しますね。
転職エージェントとの面談も求職活動になる
リクルートエージェントをはじめとした転職エージェントとの面談は、正式に職活動の実績として認められます。
求担当者に希望条件を伝えたり、求人を紹介してもらうだけでも1回の実績になります。

書類添削や面接対策のサポートも受けられるので、失業保険の受給のためだけでなく早期の再就職にもつながりますよ。
セミナーはオンラインが便利
転職エージェントが主催するセミナーも、求職活動実績としてカウントされます。
最近はオンライン形式が多く、在宅で気軽に参加できるのが魅力です。
リクルートエージェントのオンラインセミナーは内容が充実しており、効率よく実績を積みたい人にぴったりです。

聞くだけのオンラインセミナーについてもっと知りたい人は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。
求職活動回数が足りないときの対処法
認定日までに求職活動の回数が足りないと、失業保険の給付が遅れたり不支給になる可能性があります。
慌てないように、以下のポイントを押さえておいてください。
- 前日までに相談や応募をすれば実績にカウントされる
- ハローワークへの相談や求人応募は直前でも可能
- オンラインセミナーへの参加も有効な手段になる
- 早めに行動すればリスクを防げる
認定日の前日までに活動すれば実績は認められるので、余裕を持って行動しておくことが安心につながります。
転職エージェントでも実績になる活動があるので、相談してみてくださいね。
失業保険を安心して受給するための求職活動のポイント
求職活動は回数をこなすだけでなく、正しく記録し、証明を残しておくことが大切です。
ここでは安心して給付を受けるためのポイントを3つ紹介します。
実績記録の記入方法
認定日に提出する「失業認定申告書」には、活動した日と活動内容を記入します。
求人応募、職業相談、セミナー参加など、どの活動をしたかを正確に書くことが大切です。


セミナー参加は証明書をもらっておく
ハローワーク主催のセミナーは参加記録が残るため安心ですが、その他のセミナーや講習会は参加したことを証明するものが必要な場合があります。
参加した際に発行される証明書を提出すれば、確実に実績として認められるので安心です。

不正受給を避けるための注意点
実際には活動していないのに応募や相談を記録すると、不正受給とみなされて失業保険の返還や罰則の対象になります。
転職エージェントのセミナー参加や職業相談は、「聞いただけ」「話しただけ」でも実績として認められます。

認定日当日に焦らないように求職活動実績をつくろう
認定日が近づいてから「求職活動の回数が足りない!」と慌てても、当日の求職活動は求職活動実績として認められません。
だからこそ、普段から余裕を持って実績を積み重ねておくことが大切になります。
実績を積むにはリクルートエージェントの面談や求人紹介、そしてオンラインセミナーがおすすめです。
内容も充実しており、いづれも正式に求職活動実績としてカウントされ、効率よく回数を確保できます。
求人紹介だけでなく書類添削や面接対策のサポートも受けられるので、給付のためだけでなく早期の再就職にもつながります。

求職活動回数と実績に関するよくある質問【Q&A】
求職活動回数と実績について、よくある質問をまとめました。
同じ会社に複数応募した場合も、回数にカウントされる?
同じ会社でも職種や募集内容が異なれば、別の求職活動としてカウントされます。
ただし、同一求人に繰り返し応募しても1回分にしかなりません。
セミナーは「聞くだけ」でも実績になる?
はい、内容を聞くだけでも求職活動の実績として認められます。
厚生労働省も「職業相談や職業セミナーは実績に含まれる」と明記しているため、ハローワークや転職エージェントのセミナーは安心して実績にできます。
応募したが選考結果が出ていない場合、実績になる?
応募した時点で求職活動としてカウントされます。
選考結果が出ていなくても「応募」という行動が求職活動になります。
自己都合退職後に教育訓練を受講している場合、回数はどうなる?
退職前1年以内、または退職後の給付制限期間中に「教育訓練給付の対象講座」を受講している場合、受講証明書を提出すれば給付制限はなくなります。
そのため、待機期間(7日間)が終われば、初回認定日の数日後に失業保険を受け取れます。
求職活動の必要回数は通常と同じで、初回は1回以上、2回目以降は2回以上です。
自己都合で退職した場合の失業保険については下記の記事で詳しく解説しています。
再就職手当はいつまでならもらえる?
再就職後、1ヶ月以内にハローワークで申し込む必要があります。
また、就職日前日までに受け取った失業手当を除いたあと、基本手当の日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが条件です。
積極的に求職活動を進めて早めに就職先が決まるほど、再就職手当の支給額は大きくなります。